○美里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年美里町条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定申請書の提出等)
第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他町長が必要と認める書類
(指定の通知)
第3条 町長は、指定の可否について決定したときは、指定決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(1) 審議会に会長及び副会長を置く。会長は、会務を総理し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(2) 会長、副会長は、委員の互選とする。
(3) 委員の任期は、公の施設の指定管理者の指定を行うまでの期間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(1) 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(2) 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(3) 審議会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(4) 委員本人及び委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にあるものが申請者の役員等に就任している場合、その他、委員選任後に申請者との利害関係が確認された場合は、当該委員は当該施設の審査に参加できない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成27年11月25日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行の際、現に条例第10条第3項の規定により委嘱された委員の任期については、平成27年11月30日までとする。