○美里町生活排水減債基金条例
平成16年11月1日
条例第68号
(設置)
第1条 生活排水事業債の償還に係る必要な財源を確保し、もって将来にわたる生活排水財政の健全な運営に資するため、美里町生活排水減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、美里町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、生活排水事業債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う生活排水事業債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において生活排水事業債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う生活排水事業債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。