○美里町ふるさと・水と土保全対策基金条例
平成16年11月1日
条例第66号
(設置)
第1条 美里町における土地改良施設の多面的機能と併せ、地域資源の有する価値を評価し、将来にわたって整備保全していくため、地域住民活動を支援する核として、美里町ふるさと・水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、美里町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するための経費に充てるときに処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。