○美里町花嫁対策輝きライフプラン積立基金施行要領

平成16年11月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要領は、美里町花嫁対策輝きライフプラン積立基金条例(平成16年美里町条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(意義)

第2条 条例第1条に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 婚姻し美里町内に定住する花嫁(以下「花嫁」という。)とは、婚姻届出日現在満40歳以下の女性で本町を生活の基盤として現に住民登録をしている者で、将来にわたって引き続き本町に定住する見込みのあるものをいう。

(2) 婚姻とは、民法(明治29年法律第89号)第739条に基づく届出をいう。

(資格)

第3条 花嫁祝金の受給資格は、前条に規定するもので、合併前の平成16年10月31日までに砥用町長から花嫁対策輝きライフプラン決定通知書の交付を受けた者及び花嫁対策輝きライフプラン決定通知書の交付を受けていない者のうち町長が特に必要があると認めるものとする。

(支給額)

第4条 花嫁祝金の額は、総額30万円とする。ただし、3回に分けて、それぞれ10万円を支給する。

(支給日)

第5条 花嫁祝金は、民法第739条に基づく届出のあった月の翌月を起算月として、1回を60月、2回を96月、3回を120月を経過した後に、それぞれ支給するものとする。

(変更申請)

第6条 合併前の平成10年10月31日までに砥用町長に提出した花嫁対策輝きライフプラン受給申請書の内容について変更を生じたときは、花嫁対策輝きライフプラン受給変更申請書(以下「変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(変更決定)

第7条 町長は、前条の規定に基づき変更申請書の提出があった場合、変更決定通知書を申請者に交付しなければならない。

(資格の喪失及び返戻)

第8条 花嫁祝金の支給を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その時点で資格が喪失し、町長は、その後の支給日に該当する花嫁祝金については支給しない。

(1) 夫婦関係が消滅(婚姻関係の消滅)したとき。ただし、夫が亡くなったときは、この限りでない。

(2) 支給対象者である花嫁が亡くなったとき。

(3) 婚姻関係にある男性又は女性のうちどちらか、あるいは両者が本町の住民でなくなったとき。

(4) 条例及びこの要領の規定に故意に違反していることが明らかになったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

2 花嫁祝金の受給者に相当の不当事由があったときは、町長は、受給額の返戻を求めることができる。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の砥用町花嫁対策輝きライフプラン積立基金施行要領の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月19日告示第23号)

この要領は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

美里町花嫁対策輝きライフプラン積立基金施行要領

平成16年11月1日 告示第19号

(平成20年12月19日施行)