○美里町介護給付費基金条例

平成16年11月1日

条例第64号

(設置)

第1条 介護保険の保険給付費支払の円滑化と財政の健全な運営に資するため、美里町介護給付費基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度の剰余金の範囲内で、美里町介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定められた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 介護保険の保険給付費、予防給付費、市町村特別給付費の支払に対し財源が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てる場合

(2) 介護保険に係る審査支払手数料の不足額に充てるとき。

(3) 財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の不足額に充てるとき。

(4) 保健福祉事業の不足額に充てるとき。

(5) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める介護保険事業の経費の財源に充てる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

美里町介護給付費基金条例

平成16年11月1日 条例第64号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第64号