○美里町国民健康保険基金条例

平成16年11月1日

条例第63号

(設置)

第1条 町が行う国民健康保険事業の健全な運営に資するため、美里町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定める額とする。

2 毎会計年度において、歳入歳出の決算剰余金を生じたときは、前項の規定にかかわらず、町長は、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越させないで基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、国民健康保険の保険給付費、国民健康保険事業費納付金その他国民健康保険事業の運営に必要な経費の財源が不足する場合に、その不足額を埋めるための財源に充てるときには、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成30年12月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町国民健康保険基金条例

平成16年11月1日 条例第63号

(平成30年12月13日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第63号
平成30年12月13日 条例第24号