○美里町地域福祉基金条例
平成16年11月1日
条例第62号
(設置)
第1条 地域福祉の増進を図り、地域福祉施策(以下「地域福祉推進事業」という。)を推進する経費の財源に充てるため、美里町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、美里町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する経費の財源に充てる場合に限り、基金の一部を処分することができる。
(1) 長寿社会に備えて在宅福祉の向上、健康づくり、ボランティア活動の活性化等のため、地域の実情に応じて民間団体が行う先導的事業に対する助成等の事業
(2) 美里町社会福祉協議会が行う事業
(3) 地域が行う事業
(4) 高齢者が住みよいまちづくりのための生活環境改善事業
(5) 障害者及び児童の保健福祉等地域福祉の増進のための事業
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。