○美里町奨学基金条例

平成16年11月1日

条例第61号

(設置)

第1条 美里町育英事業の資金に充当するため、美里町奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、美里町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めるほか、寄附金をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、砥用町奨学基金条例(昭和43年砥用町条例第63号)の規定により設置された基金に属していた現金(これから生ずる運用益金を含む。)及び貸付金は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

美里町奨学基金条例

平成16年11月1日 条例第61号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第61号