○美里町競争契約入札事務処理要領
平成16年11月1日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要領は、建設工事及び建設コンサルタント業務等委託に係る美里町競争契約入札事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札の回数について)
第2条 入札の回数は、1回とする。
(落札者がない場合の取扱い)
第3条 入札を行った結果、落札者がない場合には、入札を打ち切るものとする。
(入札を打ち切った場合の取扱い)
第4条 入札を行った結果、入札書比較価格の制限に達せず落札者がない場合は、直ちに当該工事等の施行方法の妥当性、設計書及び仕様書等についての違算誤算の有無を調査検討し、次により処理するものとする。
(1) 妥当であるときは、当該工事等の指名業者について指名替えの内申を行い、再度の指名競争入札の手続をとるものとする。
(2) 妥当でないときは、直ちに設計書及び仕様書を修正し、原則として指名業者については変更することなく、新たに指名競争入札の手続をとるものとする。
第5条 指名競争入札を行った結果、全員失格となったものの取扱いについては、前条の定めるところに準じて取り扱うものとする。
附則
この要領は、平成16年11月1日から施行する。