○美里町地籍調査測量による基準杭等の管理保護に関する条例
平成16年11月1日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第30条及び第31条の規定に基づき、地籍調査によって設置した基準杭等の損傷及び滅失を防止し、その管理保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「基準杭」とは、地籍図根点、地籍図根多角点及び筆界基準点として設置した標杭(プラスチック杭、標石、鋲等)をいう。
(管理)
第3条 国土調査を実施する者は、法第7条の規定により公示したその写し及び実施済、実施計画区域を示した図面を添付し、関係者に送付するものとする。
2 前項で規定する関係者とは、法務局関係、諸官公庁、調査士その他必要があると認める企業等をいう。
(移転)
第4条 基準杭の移転、損傷その他基準杭の敷地又はその付近で、その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、町長に対し1箇月前に理由を付して基準杭移転請求書(様式第1号)により移転を請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求に理由があると認めるときは、これを移転するものとする。
3 前項の規定により移転する場合は、移転請求を行った者が、移転に要する費用を負担するものとする。
4 町長は、特に必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず移転費用を減額し、又は免除することができる。
(損傷)
第5条 基準杭を損傷した者は、基準杭損傷届(様式第2号)により直ちに町長に届け出なければならない。
2 基準杭を損傷した者は、何人といえども復元に要する費用を全額負担しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により届出があった場合、やむを得ないと認めたときは、その費用を減額し、又は免除することができる。
(保全)
第6条 何人も移転、損傷その他の行為により基準点の効用を害してはならない。
2 町長は、定期的に基準杭を点検管理し、保全に努めなくてはならない。
3 基準杭の滅失、破損その他異状があることを発見した場合は、遅滞なく原因を追求し、必要な手段を講ずるものとする。
(罰則)
第7条 基準杭を損傷し、許可なく移転等を行った場合は、法第35条の規定を適用する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の地籍調査測量による基準杭等の管理保護に関する条例(平成12年中央町条例第8号)又は砥用町地籍調査測量による基準杭等の管理保護に関する条例(平成12年砥用町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年9月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。