○美里町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則
平成16年11月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 美里町国民健康保険税条例(平成16年美里町条例第51号。以下「条例」という。)の施行のために必要な文書の様式は、次条に掲げるところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則(平成10年中央町規則第10号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)、第9条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)、第10条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)、第11条の改正規定、第13条の改正規定及び第15条の改正規定(「砥用町収入役」を「美里町会計管理者」に改める部分及び「美里町収入役」を「美里町会計管理者」に改める部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後も任期中に限り引き続き在職する収入役が、在職しなくなった日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号賦課の根拠第3項①の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の美里町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の美里町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の美里町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の美里町在日外国人福祉給付金支給規則、第6条の規定による改正前の美里町保育の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の美里町介護給付費等の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の美里町計画相談支援給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の美里町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の美里町身体障害者福祉施行規則、第11条の規定による改正前の美里町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則及び第12条の規定による改正前の美里町浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月26日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第14号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。