○美里町税条例施行規則
平成16年11月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び美里町税条例(平成16年美里町条例第49号。以下「条例」という。)を実施するため、条例第6条の規定に基づきこの規則を定める。
(徴税吏員)
第2条 条例第2条第1号の規定により、町長が委任する徴税吏員は、税務課に勤務を命ぜられた職員又は町長が指定する職員とする。
(徴税吏員等の証票)
第3条 徴税吏員及び町税犯則事件調査吏員を証する証票は、次に定めるところによる。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行い、若しくは徴収金に関し財産の差押えを行う場合 徴税吏員証
(2) 町税に係る犯則事件に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合 町税犯則事件調査吏員証
(固定資産評価員等の証票)
第4条 法第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は、次に定めるところによる。
(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、検査を行う場合 固定資産評価員証
(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、検査を行う場合 固定資産評価補助員証
(出納員等の発行する領収証)
第5条 第2条に規定する徴税吏員で美里町財務規則(平成16年美里町規則第44号)第3条第1項の規定に基づく出納員及び会計職員(以下「出納員等」という。)は、納税者又は特別徴収義務者から町税に係る徴収金を収納したとき、及び公売財産の買受人から買受代金を収納したときは、現金領収証を交付しなければならない。
2 前項の規定により収納した町税に係る徴収金は、速やかに払込書によって会計管理者に払い込まなければならない。
(税額の変更等の通知)
第6条 町長は、普通徴収に係る町税について納税通知書を交付した後、その記載金額を減額し、又は賦課を取り消す場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するものとする。
2 納税通知書を交付した後、その記載金額を増額する必要がある場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するとともに増額すべき分について納税通知書を交付するものとする。
(納税証明書交付の請求)
第7条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 条例第18条の4第2項の納税証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度、税目の異なるごとに次に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額のないこと、又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。
(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
3 前項の証明書が2以上の年度(法人の町民税にあっては事業年度とする。)に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。
(徴収猶予の申請等)
第8条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第15条の3第1項の規定により徴収猶予を受けようとする法人は、法人町民税徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
3 法第15条第3項の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は、徴収猶予通知書により、認めない場合は、徴収猶予(徴収猶予期間延長)申請棄却通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)
第9条 前条第3項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。
(徴収猶予又は換価の猶予及び徴収金保全のための担保の提供命令等)
第10条 法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により納税者から担保を徴する場合には、担保提供命令書によって期間及び金額を指定してこれを行う。
2 前項の規定により担保の提供を命じられた者は、担保に担保提供書を添えてこれを提供しなければならない。
(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請等)
第11条 法第15条の2第2項の規定により財産差押の解除を受けようとする者は、財産差押財産解除申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合も含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を町長に提出しなければならない。
(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)
第12条 町長は、法第15条の3又は第15条の6の規定によって徴収猶予又は換価の猶予を取消ししたときは、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知するものとする。
(担保の解除通知)
第13条 町長は、法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によって行う。
(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)
第14条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次に掲げるもので額面金額が納付又は納入の委託の目的である町税に係る徴収金の額を超えないものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、町税減免(申請棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(延滞金額の免除申請等)
第16条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金額免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額免除(申請棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(納期限後に申告納付又は納入する町税に係る延滞金の減免)
第17条 納期限後に納付し、又は納入する町税に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 天災火災等のために業務上必要な設備その他の財産の主要部分が滅失又は損傷したために納税が困難となり滞納した場合
(2) 納税通知書の送達の事実を納税者において全く知ることができない正当な事由がある場合
(3) 事業が著しく不振となり滞納した場合
(4) 前3号との権衡上減免の必要があると認めた場合
(延滞金額の減免申請等)
第18条 前条の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金額減免申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額減免(申請棄却)通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(徴収金の予納)
第19条 納税者又は特別徴収義務者は、法第17条の3第1項第1号又は第2号に該当する場合には、納税者又は特別徴収義務者の申出により当該徴収金を予納することができる。
2 前項の規定により予納しようとする者は、町長に予納金納付(納入)申出書を提出しなければならない。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第20条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合には、過誤納金還付(充当)通知書によって、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(還付すべき町民税の中間納付額の充当通知)
第21条 町長は、令第48条の12の規定により還付すべき町民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合には、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。
(軽自動車税の減免に係る身体障害者の範囲)
第22条 条例第90条第1項に規定する身体障害者は、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの。ただし、身体障害者が所有する軽自動車等(条例第88条に規定する軽自動車等をいう。以下同じ。)で当該身体障害者のために当該身体障害者と生計を一にする者が運転するもの及び身体障害者等(条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等をいう。以下同じ。)のみで構成される世帯の身体障害者が所有する軽自動車等で当該身体障害者のために当該身体障害者を常時介護する者が運転するものに係る身体障害者については、音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について3級の2、3級の3及び4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(一下肢のみに運動機能障害を有する者に限る。)から6級までの各級に該当する者以外のものをいう。
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級及び3級の各級 |
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(前号の規定に該当する者を除く。)のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの。ただし、戦傷病者が所有する軽自動車等で当該戦傷病者のために戦傷病者と生計を一にする者が運転する軽自動車等で当該戦傷病者のために当該戦傷病者を常時介護する者が運転するものに係る戦傷病者については、音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について第四項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症、体幹不自由について第五項症、第六項症及び第一款症から第三款症までの各款症に該当する者以外のものをいう。
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第二項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
(軽自動車税の減免に係る精神障害者の範囲)
第23条 条例第90条第1項に規定する精神障害者は、次に掲げる者とする。
(1) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳に障害の程度が「A」と記載されているもの
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(文書等の様式)
第24条 別表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによる。
(寄附金税額控除の対象となる寄附金)
第25条 条例第34条の7第1項第1号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる寄附金とする。
(1) 県内に主たる事務所を有する法人、団体又は受託者に対する寄附金
(2) 前号に掲げる寄附金のほか、本町における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして町長が認める寄附金
2 条例第34条の7第1項第2号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる寄附金とする。
(1) 県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金
(2) 前号に掲げる寄附金のほか、本町における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして町長が認める寄附金
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、町税に関する文書の様式を定める規則(昭和30年中央町規則第20号)又は砥用町税条例施行規則(平成元年砥用町規則第8号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(様式に関する経過措置)
3 合併前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)、第9条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)、第10条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)、第11条の改正規定、第13条の改正規定及び第15条の改正規定(「砥用町収入役」を「美里町会計管理者」に改める部分及び「美里町収入役」を「美里町会計管理者」に改める部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後も任期中に限り引き続き在職する収入役が、在職しなくなった日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第19号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第24条関係)
文書の種類 | 根拠条文 | |||||||
1 | 徴税吏員証 | |||||||
2 | 町税犯則事件調査吏員証 | |||||||
3 | 固定資産評価員証 | |||||||
4 | 固定資産評価補助員証 | |||||||
5 | 納付書 | |||||||
6 | 納入書 | |||||||
7 | 払込書 | |||||||
8 | 現金領収証 | |||||||
9 | 歳入歳出外現金領収証 | |||||||
10 | 相続人代表者指定届出書 | 法第9条の2第1項後段 | ||||||
11 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段(政令第2条第5項) | ||||||
12 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 | ||||||
13 | 公示送達書 | 法第20条の2第1項 | ||||||
14 | 期限延長申請書 | |||||||
15 | 期限延長(申請棄却)通知書 | |||||||
16 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | ||||||
17 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | ||||||
18 | 変更(取消)通知書 | 第6条第1項、法第321条の6 | ||||||
19 | 削除 |
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20 | 担保権付財産に係る町税徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | ||||||
21 | 担保権付財産に係る町税交付要求書 | 法第14条の16第5項 | ||||||
22 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 | ||||||
23 | 譲渡担保付財産に係る町税納税告知書 | 法第14条の18第2項前段 | ||||||
24 | 譲渡担保財産に係る町税納税告知済通知書 | 法第14条の18第2項後段 | ||||||
25 | 納税証明書交付請求書 | |||||||
26 | 徴収猶予申請書 | |||||||
27 | 法人町民税徴収猶予申請書 | |||||||
28 | 徴収猶予期間延長申請書 | |||||||
29 | 徴収猶予(換価の猶予)期間延長通知書 | 法第15条第4項前段(法第15条の5第3項前段において準用する場合を含む。) | ||||||
30 | 徴収猶予通知書 | |||||||
31 | 徴収猶予(徴収猶予期間延長)申請棄却通知書 | |||||||
32 | 財産差押解除申請書 | |||||||
33 | 財産保全差押解除請求書 | |||||||
34 | 徴収猶予取消通知書 | |||||||
35 | 換価の猶予通知書 | 法第15条の5第3項前段において準用する法第15条第4項前段 | ||||||
36 | 換価の猶予取消通知書 | 法第15条の6第2項において準用する法第15条の3第3項 | ||||||
37 | 滞納処分停止通知書 | 法第15条の7第2項 | ||||||
38 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 | ||||||
39 | 滞納処分停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 | ||||||
40 | 担保提供命令書 | |||||||
41 | 担保提供書 | |||||||
42 | 担保解除通知書 | |||||||
43 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | ||||||
44 | 保全差押に係る町税交付要求書 | 法第16条の4第9項 | ||||||
45 | 保全差押に係る町税交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | ||||||
46 | 町税減免申請書 | |||||||
47 | 身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書 | |||||||
48 | 町税減免(申請棄却)通知書 | |||||||
49 | 延滞金額免除申請書 | |||||||
50 | 延滞金額免除(申請棄却)通知書 | |||||||
51 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 | ||||||
52 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 | ||||||
53 | 過誤納金還付請求書 | 法第17条 | ||||||
54 | 延滞金額減免申請書 | |||||||
55 | 延滞金額減免(申請棄却)通知書 | |||||||
56 | 予納金納付(納入)申出書 | |||||||
57 | 納税管理人申告書 | |||||||
58 | 過料納入命令書 | |||||||
59 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条、第693条、第701条の16及び第726条 | ||||||
60 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | ||||||
61 | 町税の更正請求書 | 法第20条の9の3第1項 | ||||||
62 | 町税の更正請求に理由がない旨の通知書 | 法第20条の9の3第3項 | ||||||
63 | 町民税納税通知書 | 法第319条の2及び第43条 | ||||||
64 | 町民税特別徴収税額の通知書 | 法第321条の4第1項 | ||||||
65 | 町民税特別徴収税額変更通知書 | 法第321条の6第1項 | ||||||
66 | 町民税納入書 | |||||||
67 | 町民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 | ||||||
68 | 固定資産税納税通知書 | |||||||
69 | 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 | |||||||
70 | 宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書 | |||||||
71 | 学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書 | |||||||
72 | 社会福祉事業施設、国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申告書 | |||||||
73 | 固定資産税非課税規定適用除外申告書 | |||||||
74 | 住宅用地申告書 | |||||||
75 | 固定資産の価格決定通知書 | 法第411条第1項 | ||||||
76 | 固定資産価格等決定(修正)通知書 | 法第417条第1項 | ||||||
77 | 固定資産課税台帳の縦覧公告 | 法第415条 | ||||||
78 | 新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | |||||||
79 | 特定市街化区域農地に係る貸家住宅等の固定資産税減額規定の適用申告書 | |||||||
80 | 軽自動車税納税通知書 | |||||||
81 | 軽自動車税納税証紙 | |||||||
82 | 軽自動車税納税済印 | |||||||
83 | 軽自動車税納税証明書(継続検査用) | 法第20条の10第1項 | ||||||
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84 |
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| 軽自動車税申告書 原動機付自転車、小型特殊自動車、標識交付申請書 | |||||
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85 | 軽自動車税廃車申告書 | |||||||
86 | 軽自動車税変更申告書 | |||||||
87 | 削除 |
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88 | 原動機付自転車、小型特殊自動車標識 | |||||||
89 | 原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書 | |||||||
90から94まで | 削除 |
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95 | 鉱産税納付申告書 | |||||||
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96 | 鉱産税入湯税 | 更正決定 | 過少申告 不申告決定 重 |
| 通知書 | 法第533条第4項、法第536条第4項、法第537条第4項、法第701条の9第4項、法第701条の12第4項、法第701条の13第4項 | ||
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97及び98 | 削除 |
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99 | 特別土地保有税更正・決定・不申告、過少申告、重、加算金決定・通知書 | 法第606条第4項、法第609条第4項及び法第610条第4項 | ||||||
100 | 納付書 | |||||||
101 | 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定通知書 | 令第54条の42第3項、第5項、第54条の45第3項 | ||||||
102 | 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡の認定できない旨の通知書 | 令第54条の42第3項、第5項、第54条の45第3項 | ||||||
103 | 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定取消通知書 | 法第601条第5項及び法第602条第2項 | ||||||
104 | 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡確認通知書 | 法第601条第1項、法第602条第1項 | ||||||
105 | 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡の確認できない旨の通知書 | 法第601条第1項及び法第602条第1項 | ||||||
106 | 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長通知書 | 令第54条の42第5項、第54条の43第2項及び第54条の45第3項 | ||||||
107 | 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長申請棄却通知書 | 令第54条の42第5項、第54条の43第2項、第54条の45第3項 | ||||||
108 | 特別土地保有税徴収猶予通知書 | 法第603条第3項 | ||||||
109 | 特別土地保有税の徴収猶予できない旨の通知書 | 法第603条第3項 | ||||||
110 | 特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | 法第603条第4項 | ||||||
111 | 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書 | 法第603条第1項及び第2項 | ||||||
112 | 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書 | 法第603条第1項、第2項 | ||||||
113 | 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書 | 法第603条第1項、第2項 | ||||||
114 | 特別土地保有税非課税土地届出書 | 法第586条第2項、第587条 | ||||||
115 | 土地の価格(決定)通知願 | 令第54条の38第2項 | ||||||
116 | 土地の価格(決定)通知書 | 令第54条の38第2項 | ||||||
117 | 特別土地保有税還付申請書 | 法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項及び第603条の2第7項 | ||||||
118 | 入湯税納入申告書 |
様式 略