○美里町指定金融機関事務取扱要領
平成16年11月1日
告示第13号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 収納事務(第11条―第22条)
第3章 支払事務(第23条―第32条)
第4章 一時借入金・歳入歳出外現金(第33条―第35条)
第5章 歳入・歳出金の更正等(第36条―第38条)
第6章 計算報告事務(第39条―第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、別に定めるもののほか、美里町指定金融機関出納事務の取扱いについて定めるものとする。
(1) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(2) 出納取扱店 指定金融機関の店舗のうち、公金の支払及び収納事務を取り扱う店舗をいう。
(3) 総括店 指定金融機関の店舗のうち公金の支払及び収納の事務を統括する店舗をいう。
(4) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち専ら公金の収納事務を取り扱う店舗をいう。
(事務取扱の基本原則)
第3条 公金取扱者は、法令及び美里町の定める諸規定に従い、厳正確実かつ適正に公金事務を取り扱うものとする。
(指定金融機関の責任)
第4条 指定金融機関は、収納代理金融機関等を統括し、美里町の公金取扱いについて一切の責任を負うものとする。
(取扱店舗及び標札の掲示)
第5条 指定金融機関は、その本支所及び派出所において、公金を取り扱うものとする。
2 指定金融機関における公金の取扱いのうち、収納の取りまとめ及び支払の事務は、総括店において行うものとする。
3 総括店は、美里町指定金融機関契約書において定めるものとする。
4 総括店は、美里町庁舎に総括店の職員を派出するものとする。
5 指定金融機関は、第1項の店舗のうち美里町の派出所及び統括店に「美里町指定金融機関」と記した標札を掲げなければならない。
6 指定金融機関は、町内の取扱店舗に変動があった場合は、町長に届け出るものとする。
(取扱日・取扱時間)
第6条 指定金融機関等の公金取扱事務は、当該金融機関の営業日の営業時間に行うものとする。
2 前項の定めにかかわらず、派出所の公金取扱事務の取扱時間は、美里町指定金融機関契約書において定めるものとする。ただし、取扱時間外であっても会計管理者から要請があったときは、その取扱いをしなければならない。
3 前項ただし書きの規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収印又は支払印を押印し、欄外に「締後」と記して翌営業日の取扱いとすることができる。
(印鑑届)
第8条 総括店は、公金取扱いに関して使用する印鑑の印影を会計管理者に印鑑の調製・改刻・廃棄届(様式第2号)により届出しなければならない。
(公金の取扱区分)
第9条 総括店は、次のとおり区分し、年度別及び会計別に取り扱わなければならない。
(1) 歳計現金
(2) 歳入歳出外現金
2 歳計現金は、一般会計及び各会計別に、歳入歳出外現金は、会計管理者の指示する区分により整理しなければならない。
(総括口座)
第10条 総括店は、前条の公金を美里町名義普通貯金口座(以下「総括口座」という。)により整理しなければならない。
第2章 収納事務
(納入通知書等による収納)
第11条 指定金融機関が、歳入金及び歳入歳出外現金(以下「歳入金等」という。)を収納する場合は、町の定めた納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づかなければならない。ただし、納入通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該納入通知書等による公金の収納をしてはならない。
(1) 納入通知書等の金額を改ざんし、又は訂正したもの
(2) 納入通知書の各片の金額その他の記載事項が一致していないもの
(3) 納入義務者の住所及び氏名を記載していないもの
(4) 当該収納取扱店等を納付場所として指定していないもの
(特定歳入の収納)
第12条 総括店は、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金その他これらに類する歳入金について、会計管理者から特定歳入金払込書等、納入に関する書類をもって、収入の請求を受けたときは、これを確認し当該金額を収納金として取り扱わなければならない。
(現金及び証券による収納)
第13条 指定金融機関が払込人又は納入義務者(以下「納入者」という。)から納入通知書等を添えて、現金及び証券による歳入金等の納付を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 納入通知書等の各片の記載事項(納入者、番号、年度、会計別、歳入科目、金額等)が一致しているかどうかを確認する。
(2) 納期限を経過したもので延滞金又は督促手数料の徴収を必要とするものについては、町長の通知に基づき徴収する。
(3) 現金及び証券と照合の上、各片の領収印欄へ領収を証する印(以下「領収印」という。)を明瞭に押印し、領収書を切り離して納入者に交付する。
(4) 領収印を訂正するときは、消印又は輪違いにより明瞭に抹消しなければならない。
(収納できる証券の種類)
第14条 指定金融機関が収納できる証券は、納付金額を超えないもので次のものに限られる。
(1) 持参人払式の小切手又は会計管理者若しくは指定金融機関を受取人とする記名式小切手で、次の用件を具備するもの。ただし、その支払が確実でないと認められるものは、受領を拒絶することができる。
ア 支払人 手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関が手形交換を委託している金融機関
イ 支払地 翌営業日までに支払のために提示することができる地域
ウ 振出人 納入者又は金融機関振出しのもの
エ 支払の提示 提示期間内に提示をすることができるもの
(2) 会計管理者若しくは指定金融機関を受取人とする郵便振替振出証書若しくは郵便為替証書又は持参人払式の郵便為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの
(3) 無記名式の国債又は地方債の利札で支払期日が到来したもの。ただし、利札については支払の際に所得税が課税されるものは、税額を控除した金額による。
2 小切手に納入者の裏書を徴する。
3 納入通知書等の各片に「証券納付」と朱書きし、その証券の種類、番号及び券面金額を付記する。納付された証券(以下「納付証券」という。)の金額が歳入金等の一部であるときは、納付証券の金額を付記する。
4 指定金融機関は、納付証券を速やかに提示して、支払の請求をしなければならない。
5 納付証券につき支払の拒絶があった場合は、次のとおり処理する。
(1) 指定金融機関は、直ちに収納を取り消し、納付証券支払拒絶通知書(様式第3号)を作成し、当該納付証券を添えて会計管理者に送付する。
(2) 会計管理者は、指定金融機関等から納付証券支払拒絶通知書に、不渡証券資金請求書(様式第4号)を添えて送付を受けたときは、不渡証券資金請求書に相当する金額で収納代理金融機関等に還付しなければならない。
(3) 課等の長は、納付証券支払拒絶通知書に基づき収入を取り消し、受領書と引換えに不渡証券を納入者に返戻する。
(口座振替による収納)
第15条 指定金融機関に貯金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法による歳入金等の納付の請求を受けたときは、次のとおり処理し収納する。
(1) 納入者は、指定金融機関を経由し町長に口座振替依頼書・自動払込利用申込書を提出する。
(2) 町長は、納入者の指定する指定金融機関へ口座振替依頼書及び口座振替媒体を送付する。
(3) 指定金融機関は、あらかじめ指定された日に口座振替依頼書及び口座振替媒体に基づいて当該金額を納入者の貯金口座から振替収納する。
(繰替払を伴う収納)
第16条 指定金融機関は、納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは、当該納付すべき金額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納するものとする。
(貯金利子の納付)
第17条 指定金融機関は、町の貯金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い収納するものとする。
(過誤払の返納金)
第18条 指定金融機関は、返納通知書を添えて返納があったときは、歳入の収納の例により取り扱うものとする。
2 総括店にあっては、前項の返納金を当該歳出金に受け入れなければならない。
(郵便振替金の収納)
第19条 総括店は、会計管理者から郵便振替金引出通知書に郵便振替払出兼即時払金受領書を添えて収納の請求を受けたときは、受領書を会計管理者に送付するとともに、郵便局に即時払の請求をしなければならない。
2 総括店は、前項の規定により即時払を受けたときは、当該金額を収納金として整理し、郵便振替金引出通知書に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。
(収納取扱店の収納金の処理)
第21条 指定金融機関収納取扱店は、歳入金等を収納したときは、領収済通知書を添付して、収納日から起算して4営業日までに総括店に送付しなければならない。
2 総括店は、指定代理金融機関等から領収済通知書・日計報告書兼収納金払込書(様式第6号)を添えて収納金の払込みがあったときは、これを領収し領収印を押印しなければならない。
(収納金の総括口座への受入れ)
第22条 総括店は、受け入れた歳入金等及び払込金を総括口座に受け入れなければならない。
第3章 支払事務
(小切手による支払)
第23条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。
(1) 要件不備のとき。
(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。
(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。
(4) 町より届けを受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。
(5) 振出日付から1年を経過したとき。
(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。
(現金による支払)
第24条 総括店は、会計管理者から支出命令書又は戻入伝票(以下「支出命令書等」という。)の回付を受けたときは、支出命令書等により債権者に現金を支払わなければならない。
2 前項の場合、支出命令書等の所定箇所に「支出済」を証する印を押印するものとする。
3 派出所は、当日窓口取扱分の支出命令書等を取りまとめ、現金出納計算書(様式第7号)を添えて、会計管理者に提出する。
2 前項の場合、支出命令書等の所定箇所に「公金送金依頼書受領」の印を押印し、会計管理者に送付するものとする。
(口座振替払)
第26条 総括店は、会計管理者から支出命令書等に口座振替依頼書(様式第11号)を添え、口座振替の依頼を受けたときは、速やかに口座振替の手続をしなければならない。
2 前項の場合、支出命令書等の所定箇所に「支払済」の印を押印し、会計管理者に送付する。
(公金振替による支払)
第27条 総括店は、会計管理者から公金振替書(様式第12号)の送付を受けたときは、当該公金振替書に指定のとおりの手続をしなければならない。
(過誤納金の還付)
第28条 総括店は、会計管理者から過誤納金の戻出のため、戻入伝票の送付を受けたときは、歳出の支払の例により取り扱い、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。
(小切手振出済通知書)
第29条 総括店は、会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書に基づき、小切手支払未済額の調整を行うものとする。
(小切手支払未済資金の整理)
第30条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未済金額を歳出金として払い出し、これを小切手支払未済繰越金の別の貯金口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書(様式第13号)を作成して、会計管理者に送付しなければならない。
2 総括店は、小切手支払未済繰越金として整理したうち、小切手の支払の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していない場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。
第4章 一時借入金・歳入歳出外現金
(一時借入金の収納)
第33条 指定金融機関は、会計管理者から払込書を添え、一時借入金の払込みを受けたときは、歳入金の収納の例により取り扱わなければならない。
2 指定金融機関は、一時借入金について振込又は送金があったときは、速やかに会計管理者に通知するとともに前項の定めに準じて取り扱わなければならない。
(一時借入金の取扱い)
第34条 総括店は、会計管理者から「一時借入金償還」の表示がある小切手又は小切手振出済通知書の送付を受けたときは、第29条の例により取り扱わなければならない。
(歳入歳出外現金の取扱い)
第35条 指定金融機関における歳入歳出外現金の取扱いは、特別の定めがあるものを除くほか、歳計現金の収納及び支払の例により取り扱うものとする。
第5章 歳入・歳出の更正等
(総括口座から当座貯金への振替)
第37条 総括店は、会計管理者から振替依頼書(様式第17号)の送付を受けたときは、振替依頼書に基づき総括口座から当座貯金への振替処理をするものとする。
(貯金の組替え)
第38条 総括店は、会計管理者から貯金組替依頼書(様式第18号)の送付をうけたときは、総括口座から貯金組替依頼書に記載された貯金に振り替えるものとする。
2 総括店は、総括口座以外から、総括口座に戻す場合は、前項に準じて、貯金組替依頼書に基づき総括口座に受け入れるものとする。
3 総括店は、貯金組替済通知書(様式第18号)に「組替済」を証する印を押印し会計管理者に送付するものとする。
第6章 計算報告事務
(収支日計総括報告書の作成)
第39条 総括店は、当日分の収納及び支出について収支日計総括報告書(様式第19号)を作成し、翌営業日までに報告する。
(1) 自店分、収納取扱店分、出納取扱店分を集計する。
(2) 年度別、会計別、歳入歳出外現金及び基金に区分し、集計する。
(3) 前項の収支日計報告書に次の書類を添付して翌営業日に会計管理者に送付する。
ア 領収済通知書
イ 振替済通知書
ウ 貯金組替済通知書
(出納整理期間と出納閉鎖)
第40条 出納整理期間(4月1日から5月31日まで)の歳入金の会計年度は、次のとおりとする。
区分 | 会計年度 | |
4月1日から5月31日まで | 6月1日以降 | |
旧年度歳入分(旧年4月1日以降納入義務の発生したもの) | 旧年度 | 新年度(滞納繰越しとなり過年度歳入分となる。) |
新年度歳入分(4月1日以降納入義務の発生したもの) | 新年度 | |
過年度歳入分(旧年度の前年以前のもので滞納繰越しとなっているもの) | 新年度 |
(帳簿書類の保存期間)
第41条 総括店は、関係帳簿及び書類をその会計年度終了後5年間保存するものとする。
附則
この要領は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第3条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分、「(以下「収入役等」という。)」を削る部分、「収入役等」を「会計管理者若しくは指定金融機関」に改める部分、「(以下「収入役等」という。)」を「(以下この条において「会計管理者等」という。)」に改める部分及び「美里町収入役」を「美里町会計管理者」に改める部分は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後も任期中に限り引き続き在職する収入役が、在職しなくなった日から施行する。
附則(平成20年12月19日告示第21号)
この要領は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後も任期中に限り引き続き在職する収入役が、在職しなくなった日から施行する。