○美里町公金事務取扱要領
平成16年11月1日
告示第12号
第1章 総則
(通則)
第1条 この要領は、美里町指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)における美里町の公金(以下「公金」という。)の取扱いに関し、別に定めるものを除くほか、定めるものとする。
(1) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(2) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、公金の収納及び支払(以下「出納」という。)の総括の事務を行うものをいう。
(3) 出納取扱店 指定金融機関の店舗のうち、公金の出納の事務を行う店舗をいう。
(4) 派出所 公金の出納の事務を行う出納取扱店の派出先をいう。
(5) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、公金の収納の事務を行う店舗をいう。
(公金の整理区分)
第3条 指定金融機関における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、基金に属する現金及び小切手支払未済資金に区分し、更に歳入金及び歳出金並びに歳入歳出外現金にあっては、次の各号に区分して整理しなければならない。
(1) 歳入金及び歳出金にあっては、年度別及び会計別
(2) 歳入歳出外現金、基金に属する現金及び小切手支払未済資金にあっては、年度別
(3) 歳入の誤納金、過納金はそれが公金の支払であっても歳出としないで収入した歳入から戻出する。
(4) 歳出の過誤払金、過渡金の返納金は、それが公金の収納であっても歳入に計上しないで歳出に戻入する。
(表示)
第4条 指定金融機関は、「美里町指定金融機関」と記した看板を出納取扱店の店頭に掲げなければならない。
(届出)
第5条 指定金融機関は、出納取扱店及び収納取扱店において使用する印(指定店印、領収印、支払印)を会計管理者に届出しなければならない。
(収納の手続)
第6条 出納取扱店及び収納取扱店は、納税通知書、納入通知書、納付書、納入書又は払込書(以下「通知書」という。)によって納入義務者又は会計管理者若しくは出納員(以下「納入義務者等」という。)から公金を収納しなければならない。ただし、通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該通知書等による公金の収納をしてはならない。
(1) 金額を塗まつ又は改ざんしたもの
(2) 通知書等の各片の金額その他の記載事項が一致していないもの
(3) 納入義務者の住所及び氏名を記載していないもの
(4) 当該指定金融機関を納付場所として指定していないもの
(証券の条件等)
第7条 出納取扱店及び収納取扱店は、当該出納取扱店の加入している手形交換所の手形交換参加地域を支払地とした証券以外の証券を収納金として受領してはならない。
2 出納取扱店及び収納取扱店は、収納金として証券を受領するときは納入義務者等をして当該証券の裏面又は当該欄にその住所及び氏名を記載の上、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略させることができる。
(証券の表示等)
第8条 出納取扱店及び収納取扱店は、証券を受領したときは、通知書等の各片に「証券納付」の表示をし、その金額が収納金額の一部であるときは、表示のかたわらに当該金額を付記しなければならない。
第2章 指定金融機関
(現金又は証券による収納)
第9条 出納取扱店及び収納取扱店は、通知書によって納入義務者等から公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収書の「指定金融機関等領収」の表示がある箇所に領収済の印鑑を押印し、領収書を納入者に交付する。
2 総括店は、出納取扱店及び収納取扱店において収納した収入金に証券があるときは、速やかに提示して支払の請求をしなければならない。
3 前項の証券のうち小切手について支払の拒絶があったときは、直ちに納入者にその旨を通知するとともに、納付証券支払拒絶通知書を作成して会計管理者に報告し、不渡金額控除通知書を受け当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。
(口座振替による収納)
第10条 出納取扱店及び収納取扱店に貯金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法による歳入金等の納付の請求を受けたときは、次の各号により処理し収納する。
(1) 納入者は、出納取扱店及び収納取扱店を経由し町長に口座振替依頼書・自動払込利用申請書を提出する。
(2) 出納取扱店及び収納取扱店は、あらかじめ指定された日に口座振替依頼書及び口座振替媒体に基づいて当該金額を納入者の貯金口座から振替収納する。
(収納金の貯金への受入れ)
第11条 総括店は、出納取扱店及び収納取扱店において取り扱った収納並びに美里町役場へ振込みされた公金については、会計管理者の普通貯金口座に受け入れなければならない。
(納入済通知書の会計管理者等への送付)
第12条 出納取扱店及び収納取扱店は、収納金を収納したときは、当該金額をその日の収納金として整理し、納入済通知書(払込済通知書を含む。以下同じ。)を即日会計管理者へ送付する。
(収納証拠書類の保管)
第13条 出納取扱店は、収納した収納金に係る証拠書類を毎日分取りまとめ、その金額及び枚数を表記して5年間保管しなければならない。
2 前項の証拠書類の保管期間は、当該収納金の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。
(現金支払の手続)
第14条 出納取扱店は、会計管理者の発行した支払通知書に基づき、公金の支払をするものとする。
2 出納取扱店は、債権者から現金支払通知書により支払の請求を受けたときはその内容を確認し、債権者に現金渡し現金支払証書に「支払済」の表示をし、会計管理者へ送付する。
(小切手振出による支払手続)
第15条 会計管理者は、債権者に小切手を振り出したときは、出納取扱店に対して小切手振出済通知書を発行する。
2 総括店は、小切手の支払に充てるため、小切手振出済通知書により会計管理者の普通貯金口座から小切手支払未済資金として当座貯金へ振替を行い、小切手の所持人から直接又は手形交換により提示を受けた場合は、小切手内容を調査し、小切手裏面に「支払済」を押印し、当座貯金(小切手支払未済資金口)から払い出して支払を行う。
3 総括店は、小切手の支払を終了したときは、小切手振出済通知書に「支払済」を押印し、会計管理者へ送付する。
4 小切手未払資金、総括店は、小切手の振出日から1年を経過し支払を終わらないものがあるときは、直ちに小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」を表示し、会計管理者へ返送する。また、翌年5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに未払金額を小切手振出済未払未済繰越調書を作成し、会計管理者へ送付する。
(隔地払の手続)
第16条 総括店は、出納取扱店において会計管理者から送金支払通知の依頼を受けたときは、速やかに支払場所に指定された金融機関に対し送金を行う。
2 総括店は送金を終了したときは、送金支払通知書に「支払済」を押印し、会計管理者へ送付する。
(口座振替の方法による支払手続)
第17条 総括店は、出納取扱店において会計管理者から口座振替依頼を受けたときは、会計管理者の普通貯金口座から引き落し、債権者の貯金口座へ入金を行う。
2 総括店は、口座振替を終了したときは、口座振替書に「支払済」を押印し、会計管理者へ送付する。
(公金振替による整理)
第18条 総括店は、出納取扱店において会計管理者から公金振替の依頼があったときは、その日の収納金及び支払金として整理する。
(繰替払)
第19条 出納取扱店は、会計管理者より繰替払依頼書の送付を受けたときは、納入通知書に基づき、その納付に関する収入金から差し引き支払い、納入通知書の表面余白に「繰替払」の表示を行い繰替払報告書を作成し、収入済通知書とともに会計管理者へ送付する。
(貯金の払出し)
第20条 総括店は、出納取扱店において支出した公金の総額について、会計管理者から普通貯金払戻請求書を徴して、会計管理者の普通貯金口座から払出しするものとする。
(支払通知書の保管)
第21条 出納取扱店は、支払済となった支払通知書を毎日分取りまとめ、その金額及び枚数を表記して、5年間保管しなければならない。
2 前項の証拠書類の保管機関は、当該支払の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。
(諸報告)
第22条 総括店及び出納取扱店は、次に掲げる書類を作成して、会計管理者へ提出しなければならない。
(1) 歳入歳出金出納簿
(2) 日計報告書
(3) 日計総括
(4) 月計報告書
(5) 小切手支払済繰越金報告書
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第3条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分、「(以下「収入役等」という。)」を削る部分、「収入役等」を「会計管理者若しくは指定金融機関」に改める部分、「(以下「収入役等」という。)」を「(以下この条において「会計管理者等」という。)」に改める部分及び「美里町収入役」を「美里町会計管理者」に改める部分は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後も任期中に限り引き続き在職する収入役が、在職しなくなった日から施行する。