○美里町土地取得特別会計条例
平成16年11月1日
条例第46号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する事業(以下「用地先行取得事業」という。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、用地先行取得事業収入、一般会計繰入金、土地開発基金から生じる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、用地先行取得の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。