○美里町財政事情の公表に関する条例
平成16年11月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表期日)
第2条 財政事情は、毎年4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月1日に、10月1日から3月31日までの期間におけるものを5月1日に公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条の規定により公表する財政事情には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
2 町長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、公告式により行う。
2 前項の財政事情は、その公表の日から6箇月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。