○美里町地区公民館建設及び各種研修施設整備事業等記念碑建設補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地区公民館建設及び各種研修施設整備事業等の記念碑の建設に要する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において地区公民館建設及び各種研修施設整備事業等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地区公民館新築工事

(2) 農林業関係研修施設整備事業

(3) 商工業関係研修施設整備事業

(4) 社会福祉関係研修施設整備事業

(5) 各種研修施設整備事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、記念碑建設に要する事業費総額の2分の1以内で最高20万円までを、予算の範囲内で交付する。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、事業着手前に美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号。以下「補助金交付規則」という。)第3条の規定により、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、補助金交付規則第4条の規定により、決定するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金交付規則第13条の規定により、実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第7条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、補助金交付規則第16条の規定により、請求しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、補助金交付規則の例によるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の中央町地区公民館建設及び各種研修施設整備事業等記念碑建設補助金交付規則(平成6年中央町規則第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日告示第8号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

美里町地区公民館建設及び各種研修施設整備事業等記念碑建設補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第11号

(平成21年4月1日施行)