○美里町物品取扱規則
平成16年11月1日
規則第45号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 取得事務(第7条―第9条)
第3章 出納事務(第10条―第12条)
第4章 管理事務(第13条―第27条)
第5章 処分事務(第28条―第31条)
第6章 事務の引継ぎ及び報告(第32条―第34条)
第7章 帳簿(第35条―第38条)
第8章 占有動産(第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町財務規則(平成16年美里町規則第44号。以下「財務規則」という。)第116条の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、物品及び占有動産の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 物品管理者 町長及び町長の委任を受け、物品の取得、管理及び処分に関する事務を担当する者をいう。
(2) 物品供用者 物品管理者の命を受け、主として使用中の物品の保管及び供用(物品をその用途に応じて使用させることをいう。)に関する事務を行う者をいう。
(3) 分類換え 物品の供用の目的を変更するため、その属する分類から他の分類に移し換えることをいう。
(4) 所管転換 物品管理者が管理する物品を他の物品管理者に移すことをいう。
(5) 供用換え 物品管理者が物品供用者の保管する使用中の物品を他の物品供用者の保管に移すことをいう。
(物品の分類)
第3条 物品は、その性質及び形状等により次の8種に分類し、その意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 重要物品 別表に掲げる物品及び1点の取得価格又は取得見積額が50万円以上の物品をいう。
(2) 備品 性質又は形状を変えることなく、比較的長期間(5年程度とする。)の使用又は保存に耐えうるもので、1点の取得価格が2万円以上のものをいう。
(3) 図書 消耗的刊行物を除く各種庁用書籍をいう。
(4) 消耗品 1回又は短期間の使用(譲与を含む。)によって消耗される物品及び新聞、雑誌、年刊物等の消耗的刊行物をいう。
(5) 生産品 試験研究又は実習等によって生産又は製造(加工を含む。)した物品をいう。
(6) 材料品 試験研究、実習、土木工事(建築工事、農林土木工事を含む。)医療等の用に供する物品をいう。
(7) 動植物 飼育する獣類、鳥類及び魚類並びに育成する植物をいう。
(8) 工作物 財産に町が工作した動産(公有財産に属するものを除く。)で重要物品又は備品としての管理に適しない物品をいう。
(町長の事務の委任)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第180条の2の規定により、物品の取得、管理及び処分に関する事務を当該地方公共団体の職員に委任することができる。
(物品の繰越し)
第5条 物品は、毎会計年度末現在における現在高を翌年度に繰り越して使用しなければならない。
(物品の管理総合調整)
第6条 町長は、物品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、物品管理者、物品供用者に対し、物品の管理について報告を命じ、調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第2章 取得事務
(物品の検収)
第7条 物品管理者は、物品の納付を受けたときは、関係書類、見本等と対照し、品質、形状、数量等を検収し、物品検収調書を作成しなければならない。ただし、取得価格10万円以下の物品については、納付者の提出する請求書又は納品書に検収年月日を記入し、かつ、検査者の押印をもって検収調書に代えることができる。
2 物品の検収に当たって、その構造及び性質により特別の審査を要すると認められるときは、町長の指名した職員を立ち合せなければならない。
(寄附の受納)
第8条 物品の寄附の申込みを受けたときは、次に掲げる事項を記載した書面により、決裁を受けなければならない。
(1) 寄附を受けようとする理由
(2) 寄附者の住所、氏名及び職業
(3) 物品の分類、分類細目、規格及び数量
(4) 時価の見積額
(5) 維持費の要否及びその見込額
(6) 受納採否についての意見
2 前項の規定により寄附の受納が決定したときは、寄附の申込者に対しその旨を通知しなければならない。
(生産品の引継ぎ)
第9条 物品を生産し、又は製造したときは、直ちに生産品の分類細目規格及び数量等を記載した報告書により当該生産品を町長に報告しなければならない。ただし、生産又は製造後直ちに処分する物品については、この限りでない。
第3章 出納事務
(物品の出納)
第10条 物品管理者が、物品の取得、交付、返納、所管転換、貸付け、処分及び交換のため物品の出納をしようとするときは、会計管理者に対し、次の事項を通知して行わなければならない。
(1) 出納すべき物品の分類、分類細目、規格及び数量
(2) 出納の時期及び相手方
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
2 会計管理者は、前項の通知に基づき物品を交付しようとするときは、受領印を徴しておかなければならない。
(出納簿の登載)
第11条 会計管理者は、物品を出納するときは、出納簿に登載しなければならない。
(物品の保管)
第12条 会計管理者は、保管する物品を物品分類ごとに整理し、保管しておかなければならない。
第4章 管理事務
(物品供用者等の保管)
第13条 物品管理者は、物品交付上必要と認める物品をあらかじめ物品供用者に交付しておくことができる。
(物品の使用)
第14条 物品を使用しようとする職員は、物品管理者に請求しなければならない。
2 物品管理者は、前項の請求を受けたときは、請求者の受領印を徴した後、当該物品を交付し、使用させるものとする。
(物品の返納)
第15条 物品の使用者は、物品を使用しなくなったときは、物品管理者に返納しなければならない。
2 物品管理者は、その管理する物品を不必要と認めたときは、町長に返納しなければならない。
(物品の整理)
第16条 物品管理者は、その管理する使用中の物品を物品分類ごとに整理し、重要物品、備品、図書、動植物及び工作物には、1点ごとに当該物品の有すべき番号を記入した物品整理票(様式第1号)をてん貼付して管理しなければならない。ただし、性質又は形体上これによることのできないものは、この限りでない。
2 物品管理者は、その管理する重要物品には、1点ごとに重要物品記録票(様式第2号)を作成し、必要な事項を記録しておかなければならない。
(資金前渡職員の管理する物品)
第17条 臨時に資金前渡を受けた職員の購入に係る物品については、用務完了後7日以内に物品引継書(様式第5号)を作成し、当該物品とともにこれを物品管理者に引き継がなければならない。
(分類換え)
第18条 物品供用者は、物品の効率的な供用を図るため必要があると認めたときは、物品分類換決議書(様式第6号)により分類換えを行い、物品管理者の決裁を得て会計管理者に送付しなければならない。
(所管転換)
第19条 物品の所管転換をしようとするときは、物品所管転換決議書(様式第7号)により行わなければならない。
2 物品の所管転換を決定したときは、会計管理者に通知し、当該物品に物品所管転換書(様式第7号)を添え転換先に送付させるものとする。
(供用換え)
第20条 物品の供用換えをしようとするときは、前条の規定に準ずる手続によらなければならない。
(重要物品の特例)
第21条 前2条の規定により重要物品の所管転換又は供用換えをするときは、重要物品記録票を添えなければならない。
(異なる会計間の処理)
第22条 一般会計と特別会計の間又は特別会計相互間において行う物品の所管転換は、有償とするものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(物品の貸付け)
第23条 物品は、その用途又は目的を妨げない限り、町以外の者に貸し付けることができる。
(貸付けの手続)
第24条 物品を貸し付けようとするときは、借受けを希望する者に当該物品の品名、規格、数量、貸付期間、住所及び氏名その他参考となる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
2 前項の申請書を受理したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、決裁を受けなければならない。
(1) 貸付けをしようとする理由
(2) 申請者の住所及び氏名並びに職業
(3) 物品の分類、分類細目、規格及び数量
(4) 貸付料
(5) 貸付けの可否についての意見
(6) 契約書案
3 前項の場合において、美里町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年美里町条例第57号)第7条の規定により貸付けをしようとするときは、その理由及び根拠その他参考となる事項を記載しなければならない。
4 重要物品を1年以上にわたり貸付けようとするときは、貸付料について関係各課長等の意見を聴かなければならない。
(貸付けの契約)
第25条 物品の貸付けに当たっては、その品名、規格、数量、使用目的、貸付期間並びに貸付料の額、納付の時期及び納付の方法のほか、次に掲げる事項を契約しなければならない。ただし、特に必要がないと認める場合は、その一部を省略することができる。
(1) 使用上の制限に関する事項
(2) 貸付期間の更新に関する事項
(3) 貸付料の改訂に関する事項
(4) 転貸及び権利の譲渡等の禁止に関する事項
(5) 修繕等の義務負担に関する事項
(6) 原形の変更及び荒廃又はき損等に関する事項
(7) 原形回復及び損害賠償に関する事項
(8) 契約解除に関する事項
(9) 貸付物品の返還に関する事項
(10) 契約保証金に関する事項
(11) その他必要と認める事項
2 前項の契約について必要があると認めるときは、借受人に連帯保証人を立てさせるものとする。
(物品の修繕)
第26条 物品供用者は、使用中の物品を修繕するときは、物品修繕簿(様式第8号)に記載しておかなければならない。
2 修繕する物品が重要物品の場合は、町長の決裁を受けなければならない。
(災害保険の付保)
第27条 町長は、必要に応じて、物品を災害保険に付することができる。
第5章 処分事務
(物品の不用決定)
第28条 物品について、不用の決定をしようとするときは、当該物品の分類、分類細目、規格、数量及び沿革並びに現状その他参考となる事項を記載した書面により、決裁を受けなければならない。
(処分の手続)
第29条 物品を処分しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、決裁を受けなければならない。ただし、その種類又は処分の方法により、その一部を省略することができる。
(1) 処分しようとする理由
(2) 物品の所在、分類、分類細目、規格及び数量並びに沿革
(3) 処分方法
(4) 処分予定価格又は時価見積額及び価格算定の根拠
(5) 譲与又は減額譲渡をする場合は、その理由及び根拠
(6) 予算計上額及び歳入科目
(7) 代金の納付時期及び方法
(8) 物品引渡しの方法及び場所
(9) 相手方の住所及び氏名
(10) 契約方法
(11) 物品の現状写真
(12) その他参考となる事項
2 重要物品を指名競争入札又は随意契約により処分しようとするときは、処分予定価格について、関係各課長の意見を聴かなければならない。
(交換の手続)
第30条 物品を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする理由
(2) 交換により取得しようとする物品の所在、品名、規格、数量及び時価見積額並びにその算定の根拠
(3) 交換に供しようとする物品の所在、分類、分類細目、規格、数量及び時価見積額並びにその算定の根拠
(4) 交換差金があるときは、その金額納付又は支払の時期及び方法、予算計上額並びに歳入(出)科目
(5) 引渡し及び受取りの場所
(6) 相手方の住所及び氏名
(7) 契約書案
(8) その他参考となる事項
3 前2項の規定により交換しようとする場合において、交換しようとする物品の価格の差額がその高価なものの価格の4分の1を超えるときは、交換することができないものとする。
(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第31条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の2第2号の規定により関係職員の譲受けを制限しない物品は、次に掲げるものとする。
(1) 試験研究、実習の目的等をもって生産された物品でその目的を達したもの
(2) 前号以外の物品で、市長が特に承認したもの
第6章 事務の引継ぎ及び報告
(事務の引継ぎ)
第32条 物品供用者が交替したときは、前任者は、引き継ぐべき物品を帳簿及び証拠書類と対照して後任者に受渡した後、各帳簿の表紙裏面に引継年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印し、事務の引継ぎをしなければならない。
(事故の場合の事務の引継ぎ)
第33条 物品供用者が死亡その他の事故により引継ぎができないときは、町長の命じた者がこれをしなければならない。
2 会計管理者は、毎年3月31日現在において保管する物品の現在高をその年の5月15日までに町長に報告しなければならない。
第7章 帳簿
(会計管理者の備えるべき帳簿)
第35条 会計管理者は、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 重要物品出納簿(様式第11号)
(2) 備品出納簿(様式第12号)
(3) 図書出納簿(様式第13号)
(4) 消耗品出納簿(様式第14号)
(5) 生産品出納簿(様式第15号)
(6) 材料品出納簿(様式第16号)
(7) 動植物出納簿(様式第17号)
(8) 工作物出納簿(様式第18号)
(1) 備品台帳(様式第19号)
(2) 図書台帳(様式第19号)
(3) 消耗品、生産品、材料品、動植物、工作物等受払簿(様式第20号)
(帳簿記載の価格)
第37条 前2条に規定する帳簿に記載すべき物品の価格は、当該物品の取得価格とし、取得価格がない場合又は取得価格が明らかでない場合には、見積価格によるものとする。
(帳簿に登記を省略することのできる物品)
第38条 次に掲げる物品については、帳簿の登記を省略することができる。
(1) 官報、新聞雑誌、職員録、法規追録等の定期刊行物
(2) 接待、譲与、宣伝用等の物品で取得後直ちに処分するもの
(3) 苗木、種子、肥料等で取得又は生産後直ちに消費するもの
(4) 印刷後直ちに頒布する簡易なもの
(5) 賄材料品(貯蔵物品を除く。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、記載の必要を認めないもの
第8章 占有動産
(占有動産の出納管理)
第39条 占有動産の出納保管及び管理については、法令に定めのあるものを除くほか、物品の例による。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)、第9条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)、第10条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)、第11条の改正規定、第13条の改正規定及び第15条の改正規定(「砥用町収入役」を「美里町会計管理者」に改める部分及び「美里町収入役」を「美里町会計管理者」に改める部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後も任期中に限り引き続き在職する収入役が、在職しなくなった日から施行する。
別表(第3条関係)
1 性質、種類別分類
性質別 | 種類別 | ||
番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
1 | 重要物品 |
| 主要物品 |
2 | 備品 | 1 | 車両類 |
2 | 船舶類(公有財産に属するものを除く。) | ||
3 | 電気器具類 | ||
4 | 写真光学器具類 | ||
5 | 計器類 | ||
6 | 機械、器具類 | ||
7 | 医療、衛生(清掃)器具類 | ||
8 | 教育用器具類 | ||
9 | 机、椅子類 | ||
10 | 戸棚、箱類 | ||
11 | 室内用品類 | ||
12 | 暖冷房器具類 | ||
13 | 厨房用器具類 | ||
14 | 被服、寝具類 | ||
15 | 事務用器具、工具類 | ||
16 | 印章類 | ||
17 | 標本、見本品類 | ||
18 | 非常用器具類 | ||
19 | レクリエーション用具類 | ||
20 | 美術工芸品類 | ||
21 | その他雑品類 | ||
3 | 図書 | 1 | 図書類 |
4 | 消耗品 | 1 | 用紙、帳簿類 |
2 | 文具類 | ||
3 | 証紙類 | ||
4 | 雑誌、印刷物類 | ||
5 | 燃料、油脂類 | ||
6 | 薬品類 | ||
7 | 写真、電気用雑品類 | ||
8 | 医療、衛生(清掃)雑品類 | ||
9 | 厨房用雑品類 | ||
10 | 工具及び機械器具類 | ||
11 | 実験用動物 | ||
12 | 贈与品類 | ||
13 | 被服、繊維品類 | ||
14 | その他雑品類 | ||
5 | 生産品 | 1 | 農産物類 |
2 | 畜産物類 | ||
3 | 林産物類 | ||
4 | 水産物類 | ||
5 | 工作品類 | ||
6 | その他生産物類 | ||
6 | 材料品 | 1 | 工事材料類 |
2 | その他材料類 | ||
7 | 動植物 | 1 | 獣類 |
2 | 鳥類 | ||
3 | 魚類 | ||
4 | 植物(土地に定着したものを除く。) | ||
5 | その他 | ||
8 | 工作物 | 1 | 工作物 |
備考
1 図書室又は学校において、閲覧又は貸出しを目的とする図書については、この基準によらず日本標準十進分類法によるものとする。
2 一連の物品が一体となって、一定の用途を形成する物品でこれを個々に整理することが困難なものについては、統一体として整理することができる。
この場合においては、それをを形成する個々の物品の種類別数量を明らかにしておかなければならない。
2 物品分類区分表
分類番号 | 分類区分 | 分類番号 | 分類区分 | ||||
1 |
|
| 重要物品 |
|
| 4 | テント |
| 1 |
| 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する普通自動車及び小型自動車 | 5 | 飯ごう | ||
6 | 飯盆 | ||||||
7 | その他これらに類するもの | ||||||
22 |
| 美術工芸品類 | |||||
2 |
| 土木産業機械 | 1 | 骨とう品 | |||
1 | 動力ロードローラー | 2 | 美術工芸品 | ||||
2 | ブルドーザー | 23 |
| 雑器類 | |||
3 | トラクター | 1 | 各種桶類 | ||||
4 | その他 | 2 | 盆(賞状授与用) | ||||
3 |
| 通信機械 | 3 | リュックサック | |||
1 | 無線装置 | 4 | バッグ | ||||
2 | 放送装置 | 5 | 行李 | ||||
4 |
| 理化学機械 | 6 | 金マット | |||
5 |
| 医療機械 | 7 | 抽せん器 | |||
6 |
| 体育機械 | 8 | 傘類 | |||
7 |
| 事務用機械 | 9 | 動物容器 | |||
1 | オフセット印刷機 | 10 | 看板 | ||||
2 | 会計機 | 11 | 門札 | ||||
3 | 電子計算機 | 12 | 標示板 | ||||
8 |
| 電気機械 | 13 | 席札 | |||
2 |
|
| 備品 | 14 | はしご | ||
| 1 |
| 車両類 | 15 | 旗類 | ||
1 | 軽自動車 | 16 | 旗竿 | ||||
2 | 軽2輪自動車 | 17 | 天幕 | ||||
3 | 自動車 | 18 | のぼり幕 | ||||
4 | リヤカー | 19 | のぼり | ||||
5 | 土建車 | 20 | ヘルメット(非常用を除く。) | ||||
6 | 1輪車 | 21 | その他これらに類するもの | ||||
7 | その他 | 3 |
|
| 図書 | ||
2 |
| 船舶類 | 1 | 図書類 | |||
1 | 船舶 | 4 |
|
| 消耗品 | ||
2 | いかり | 1 |
| 用紙帳簿類 | |||
3 | 救命具 | 1 | 罫紙 | ||||
4 | 船舶附属備品等 | 2 | 西洋紙 | ||||
3 |
| 電気器具類 | 3 | ロール紙 | |||
1 | アイロン | 4 | 和紙 | ||||
2 | 電気掃除機 | 5 | 表紙 | ||||
3 | 電気洗濯機 | 6 | 包装紙 | ||||
4 | 電気冷蔵庫 | 7 | 模造紙 | ||||
5 | 扇風機 | 8 | 奉書紙 | ||||
6 | ラジオ | 9 | 巻紙 | ||||
7 | テレビ | 10 | 画用紙 | ||||
8 | 拡声機 | 11 | ケント紙 | ||||
9 | ステレオ | 12 | 障子紙 | ||||
10 | マイクロフォン | 13 | ふすま紙 | ||||
11 | スピーカー | 14 | ちり紙 | ||||
12 | 電気時計 | 15 | セロハン紙 | ||||
13 | テープレコーダー | 16 | ハトロン紙 | ||||
14 | プレーヤー | 17 | 方眼紙 | ||||
15 | 蛍光灯 | 18 | 感光紙 | ||||
16 | 電気スタンド | 19 | 油紙 | ||||
17 | 換気扇 | 20 | 色紙 | ||||
18 | その他これらに類する電気器具 | 21 | 付せん紙 | ||||
22 | 見出紙 | ||||||
4 |
| 写真光学器具類 | 23 | カーボン紙 | |||
1 | カメラ | 24 | 原紙 | ||||
2 | 撮影機 | 25 | タイプ用原紙 | ||||
3 | 写真引伸機 | 26 | 原稿用紙 | ||||
4 | 焼付機 | 27 | リーフ紙 | ||||
5 | 写真カッター | 28 | のし紙 | ||||
6 | フラッシュ | 29 | 吸取紙 | ||||
7 | 三脚 | 30 | トレーシングペーパー | ||||
8 | セルフタイマー | 31 | 便箋 | ||||
9 | 露出計 | 32 | のし袋 | ||||
10 | 雲台 | 33 | 封筒類 | ||||
11 | 現像タンク | 34 | 紙テープ | ||||
12 | ヘロタイプ板 | 35 | 荷札 | ||||
13 | 乾燥機 | 36 | 野帳 | ||||
14 | 写真バッグ | 37 | ファイル | ||||
15 | 幻灯器 | 38 | アルバム | ||||
16 | 映画フィルム | 39 | スクラップブック | ||||
17 | 映画フィルム入れ | 40 | ネガブック | ||||
18 | 映写機 | 41 | 手帳 | ||||
19 | 映写幕 | 42 | ノート | ||||
20 | 暗幕 | 43 | ビジフルブック | ||||
21 | 望遠鏡 | 44 | その他これらに類するもの | ||||
22 | 双眼鏡 | 2 |
| 文具類 | |||
23 | 拡大鏡 | 1 | 鉛筆 | ||||
24 | 顕微鏡 | 2 | 鉄筆(セットを含む。) | ||||
25 | レンズ | 3 | 毛筆 | ||||
26 | スライド | 4 | 折尺 | ||||
27 | その他これらに類する写真光学器具類 | 5 | 定規 | ||||
6 | 羽根ほうき | ||||||
5 |
| 計器類 | 7 | インキ類 | |||
1 | 曲尺 | 8 | 謄写肉 | ||||
2 | トランシット | 9 | 墨類 | ||||
3 | レベル | 10 | 墨汁 | ||||
4 | ハンドレベル | 11 | 肉池 | ||||
5 | ポケットコンパス | 12 | スタンプ台 | ||||
6 | プラニメーター | 13 | 絵具 | ||||
7 | キルビメーター | 14 | 消ゴム | ||||
8 | クルノメーター | 15 | 虫ピン | ||||
9 | 平板測量機 | 16 | ゼムクリップ | ||||
10 | スラントルール | 17 | 海綿 | ||||
11 | 三角スケール | 18 | 画びょう | ||||
12 | 測高器 | 19 | 紙はさみ | ||||
13 | 検丈技 | 20 | 板はさみ | ||||
14 | 箱尺 | 21 | とじひも | ||||
15 | 風速計 | 22 | 紙ひも | ||||
16 | 記録計 | 23 | ペン先 | ||||
17 | 雨量計 | 24 | ペン軸 | ||||
18 | 晴雨計 | 25 | 替針類 | ||||
19 | 寒暖計 | 26 | 黒板拭 | ||||
20 | 光度計 | 27 | 白墨 | ||||
21 | 温度計 | 28 | 修正液 | ||||
22 | 比重計 | 29 | 糊 | ||||
23 | 水平器 | 30 | 接着剤 | ||||
24 | ノギス | 31 | 鳩目 | ||||
25 | 巻尺(ケース入り) | 32 | ホッチキスNo.10 | ||||
26 | ストップウォッチ | 33 | 千枚通し | ||||
27 | 時計 | 34 | 謄写用ローラー | ||||
28 | テスター | 35 | 各種ゴム印 | ||||
29 | 抽せん器 | 36 | 印鑑ブラシ | ||||
30 | メトロノーム | 37 | ワイヤーブラシ | ||||
31 | 計算機 | 38 | 謄写やすり板 | ||||
32 | 液量計 | 39 | セロテープ | ||||
33 | 重量計 | 40 | 事務はさみ | ||||
34 | ます | 41 | ペン皿 | ||||
35 | 湿度計 | 42 | ナイフ | ||||
36 | 気圧計 | 43 | 輪ゴム | ||||
37 | 分度器 | 44 | はけ | ||||
38 | その他これらに類する計器類 | 45 | 朱肉 | ||||
6 |
| 機械類 | 46 | オイルストン | |||
1 | 掘削機 | 47 | タイプリボン | ||||
2 | ウインチ | 48 | 伝票差し | ||||
3 | コンクリートミキサー | 49 | 机上ガラス | ||||
4 | コンクリートバイブレーター | 50 | デスクセット | ||||
5 | ベルトコンベア | 51 | 下敷 | ||||
6 | クラッシャー | 52 | 活字 | ||||
7 | ローラー | 53 | ボールペン | ||||
8 | その他土木機械類 | 54 | ガラスペン | ||||
9 | 動力耕うん機 | 55 | クレヨン | ||||
10 | 動力噴霧機 | 56 | マジック類 | ||||
11 | 砕石機 | 57 | 謄写用絹枠 | ||||
12 | 除草機 | 58 | その他これらに類するもの | ||||
13 | 製茶機 | 3 |
| 証紙類 | |||
14 | その他農業機械類 | 1 | 収入印紙 | ||||
15 | 電動機 | 2 | 切手類 | ||||
16 | 発動機 | 3 | はがき | ||||
17 | 各種ポンプ | 4 | 回数券 | ||||
18 | 巻上機 | 5 | 利用券 | ||||
19 | 肉換機 | 4 |
| 雑誌印刷物類 | |||
20 | 研磨機 | 1 | 官報 | ||||
21 | ミシン | 2 | 公報 | ||||
22 | 送風機 | 3 | 新聞 | ||||
23 | その他これらに類する機械類 | 4 | 年刊 | ||||
| 7 |
| 器具類 | 5 | 小六法 | ||
1 | チェーンブロック | 6 | 季刊 | ||||
2 | ジャッキ | 7 | 月刊 | ||||
3 | 裁ばさみ | 8 | 日刊 | ||||
4 | その他農耕器具類 | 9 | 週刊 | ||||
5 | 大工・左官器具類 | 10 | 旬刊 | ||||
6 | 土木器具類 | 11 | 会議録 | ||||
7 | 噴霧機 | 12 | 法令加除追録 | ||||
8 | 散粉機 | 13 | 地図(掛物を除く。) | ||||
9 | 変圧機 | 14 | テキスト | ||||
10 | 蓄電機 | 15 | カタログ | ||||
11 | 電話機 | 16 | パンフレット | ||||
12 | 電話交換機 | 17 | 写真 | ||||
13 | 配電盤 | 18 | 職員録 | ||||
14 | 舞台照明器具類 | 19 | 人名簿類 | ||||
15 | その他これらに類する器具類 | 20 | その他これらに類するもの | ||||
8 |
| 医療器具類 | 5 |
| 燃料油脂類 | ||
9 |
| 衛生器具類 | 1 | 薪 | |||
1 | 洗面器台 | 2 | 木炭 | ||||
2 | タライ | 3 | 石炭 | ||||
3 | 汚物缶 | 4 | コークス | ||||
4 | 洗浄器 | 5 | 練炭 | ||||
5 | 洗面器 | 6 | 重油 | ||||
6 | チリカゴ(庁内用を除く。) | 7 | 揮発油 | ||||
7 | その他これらに類する器具類 | 8 | 軽油 | ||||
| 10 |
| 教育用器具類 | 9 | 灯油 | ||
1 | 体育用マット | 10 | プロパンガス | ||||
2 | ネット | 11 | グリース | ||||
3 | 踏板 | 12 | 各種油滑油 | ||||
4 | 跳箱 | 13 | リノリューム油 | ||||
5 | 跳台 | 14 | 床油 | ||||
6 | 平行棒 | 15 | 塗料 | ||||
7 | 移動用鉄棒 | 16 | にかわ | ||||
8 | 円盤 | 6 |
| 薬品類 | |||
9 | 砲丸 | 1 | 医療試薬 | ||||
10 | 体育用ハンマー | 2 | 農薬 | ||||
11 | ミット | 3 | 工業薬品 | ||||
12 | グローブ | 4 | その他各種薬品類 | ||||
13 | 卓球台 | 5 | 防腐防臭薬品 | ||||
14 | 審判台 | 6 | 殺そ防虫薬品 | ||||
15 | 各種競技運動具類 | 7 | 劇薬 | ||||
16 | 各種楽器(ケースを含む。) | 8 | 染料 | ||||
17 | 楽譜立 | 7 |
| 写真電気用雑品類 | |||
18 | 楽器台脚 | 1 | X線フィルム | ||||
19 | 紙芝居 | 2 | 写真フィルム | ||||
20 | 知能、性能テスト器具機械 | 3 | 乾板 | ||||
21 | 昆虫採集用具類 | 4 | 印画紙 | ||||
22 | 理科実験器具類 | 5 | 肉光球 | ||||
23 | その他これらに類する器具類 | 6 | 写真電球 | ||||
11 |
| 卓子、椅子類 | 7 | パット | |||
1 | 議会用机 | 8 | 仕上ローター | ||||
2 | 会議用テーブル | 9 | 現像及び焼付薬品 | ||||
3 | 応接用テーブル | 10 | 各種コード | ||||
4 | 座卓 | 11 | ホールダー類 | ||||
5 | 記載台 | 12 | 真空管 | ||||
6 | 両袖机 | 13 | ブラウン管 | ||||
7 | 片袖机 | 14 | 蛍光灯 | ||||
8 | 脇机 | 15 | 各種電球 | ||||
9 | タイプ机 | 16 | 各種シェード類 | ||||
10 | 並机 | 17 | 乾電池 | ||||
11 | 長机 | 18 | ソケット | ||||
12 | 製図用机 | 19 | スイッチ | ||||
13 | 製図台 | 20 | 絶縁テープ | ||||
14 | その他机台類等 | 21 | ヒューズ | ||||
15 | 議会用椅子 | 22 | ニクロム線 | ||||
16 | 会議用椅子 | 23 | レコード | ||||
17 | 応接用椅子 | 24 | 録音テープ | ||||
18 | 背張肘掛回転椅子 | 25 | ビデオテープ | ||||
19 | 肘掛回転椅子 | 8 |
| 医療衛生用雑品類 | |||
20 | 並椅子 | 1 | ウエス | ||||
21 | 長椅子 | 2 | ほうき | ||||
22 | 安楽椅子 | 3 | はたき | ||||
23 | ベンチ | 4 | ぞうきん | ||||
24 | 折たたみ椅子 | 5 | ちりとり | ||||
25 | その他椅子類 | 6 | ちりかご(庁舎外用を除く。) | ||||
12 |
| 棚、箱類 | 7 | ブラシ | |||
1 | 戸棚 | 8 | 洗粉 | ||||
2 | 書棚 | 9 | 石けん | ||||
3 | 図書棚 | 10 | 石けん箱 | ||||
4 | 茶棚 | 11 | 熊手 | ||||
5 | 陳列棚 | 12 | たんつぼ | ||||
6 | カウンター | 13 | 洗じょう用ブラシ | ||||
7 | タンス | 14 | ゴム管 | ||||
8 | 書架 | 15 | 眼帯 | ||||
9 | その他棚類 | 16 | ガーゼ | ||||
10 | 手提金庫 | 17 | 脱脂綿 | ||||
11 | 措置金庫 | 18 | ばんそうこう | ||||
12 | 耐火書庫 | 19 | 三角布 | ||||
13 | ロッカー | 20 | ガラス漏斗 | ||||
14 | キャビネット | 21 | 氷のう | ||||
15 | レターケース | 22 | 注射器 | ||||
16 | シャッターケース | 23 | 注射針 | ||||
17 | スチールトレー | 24 | 体温計 | ||||
18 | 担当箱 | 25 | アルコールランプ | ||||
19 | 印鑑箱 | 26 | フラスコ類 | ||||
20 | 決裁箱 | 27 | 各種試験管 | ||||
21 | 書類箱 | 28 | ビーカー類 | ||||
22 | カード入れ | 29 | 秤量瓶 | ||||
23 | 標本箱 | 30 | ピンセット | ||||
24 | 下駄箱 | 31 | 皮砥 | ||||
25 | 投票箱 | 32 | 湯たんぽ | ||||
26 | 保管箱 | 33 | 氷枕 | ||||
27 | その他これらに類する箱類 | 34 | 汚物受 | ||||
13 |
| 室内用品類 | 35 | 包帯 | |||
1 | つい立 | 9 |
| 厨房用雑品類 | |||
2 | かさ立 | 1 | コンロ | ||||
3 | 帽子掛 | 2 | ロストル | ||||
4 | 本立 | 3 | 土瓶 | ||||
5 | 衣類掛 | 4 | 急須 | ||||
6 | 新聞掛 | 5 | 各種茶わん | ||||
7 | 黒板 | 6 | 皿類 | ||||
8 | ホワイトボード | 7 | はち類 | ||||
9 | 敷物 | 8 | 丼類 | ||||
10 | カーテン(白布を除く。) | 9 | ひしゃく | ||||
11 | 時計 | 10 | 十能 | ||||
12 | タバコセット | 11 | 灰ふるい | ||||
13 | 絵画 | 12 | コップ類 | ||||
14 | 額縁 | 13 | 火消つぼ | ||||
15 | 彫刻像 | 14 | すりばち | ||||
16 | 置物 | 15 | すり棒 | ||||
17 | 花器 | 16 | 杓子 | ||||
18 | じゅうたん、カーペット | 17 | ざる類 | ||||
19 | 鏡類 | 18 | 釜敷 | ||||
20 | テーブル掛 | 19 | 焼網 | ||||
21 | 台付灰皿 | 20 | じょうご | ||||
22 | その他これらに類する室内用品類 | 21 | まな板 | ||||
22 | おろし金 | ||||||
14 |
| 暖冷房器具類 | 23 | ちょうし | |||
1 | 各種ストーブ | 24 | 味そこし | ||||
2 | 火鉢 | 10 |
| 工具及び機械部品類 | |||
3 | 各種こたつ | 1 | 錠 | ||||
4 | あんか | 2 | ドリル先 | ||||
5 | エアコン | 3 | はんだ | ||||
6 | その他これらに類する暖冷房器具類 | 4 | 針金類 | ||||
5 | 釘 | ||||||
15 |
| 房用具類 | 6 | 掛金 | |||
1 | 炊飯器 | 7 | プラグ | ||||
2 | ミキサー | 8 | ナット | ||||
3 | 電熱器 | 9 | ボールト | ||||
4 | 鉄びん | 10 | やすり | ||||
5 | 重箱 | 11 | ベルト金具 | ||||
6 | 膳 | 12 | タップ | ||||
7 | 飯びつ | 13 | ロープ | ||||
8 | 鍋 | 14 | ゴムロープ | ||||
9 | 釜 | 15 | ばね類 | ||||
10 | 魔法びん | 16 | タイヤ | ||||
11 | ジャー | 17 | チューブ | ||||
12 | 包丁 | 18 | その他車両、船舶機械の各種部品類 | ||||
13 | 飯蒸器 | ||||||
14 | フォーク類 | 11 |
| 実験用動物 | |||
15 | 流し台 | 1 | 実験用動物 | ||||
16 | レンジ | 12 |
| 贈与品類 | |||
17 | 湯沸器 | 1 | 賞品 | ||||
18 | 飲料水入容器 | 2 | 記念品 | ||||
19 | 天火 | 3 | みやげ品等 | ||||
20 | ポット | 13 |
| 被服繊維品類 | |||
21 | トースター | 1 | 帽子 | ||||
22 | やかん | 2 | 頭巾 | ||||
23 | 盆 | 3 | 作業服 | ||||
24 | おわん | 4 | 制服 | ||||
25 | その他これらに類する厨房用類 | 5 | 合羽 | ||||
6 | 防寒服 | ||||||
16 |
| 寝具類 | 7 | シャツ類 | |||
1 | 寝台 | 8 | 上衣 | ||||
2 | 掛布団 | 9 | ズボン | ||||
3 | 敷布団 | 10 | 消毒衣 | ||||
4 | 座布団 | 11 | 予防衣 | ||||
5 | 毛布 | 12 | 白衣 | ||||
6 | 円座 | 13 | 調理衣 | ||||
7 | マットレス | 14 | ユニホーム | ||||
8 | 枕 | 15 | 浴衣 | ||||
9 | 蚊帳 | 16 | 敷布 | ||||
10 | シーツ | 17 | タオル | ||||
11 | その他これらに類する寝具類 | 18 | 椅子カバー | ||||
17 |
| 事務用器具類 | 19 | 自動車シートカバー | |||
1 | 製図器セット | 20 | 綿 | ||||
2 | 製図板 | 21 | 糸 | ||||
3 | 製図用定規 | 22 | 晒布 | ||||
4 | 製図用文鎮 | 14 |
| 雑品 | |||
5 | 謄写板 | 1 | 靴 | ||||
6 | ホッチキス(大) | 2 | ゴム長靴 | ||||
7 | 鉛筆削器 | 3 | 皮長靴 | ||||
8 | 鳩目パンチ | 4 | 安全靴 | ||||
9 | 穴開けパンチ | 5 | 地下足袋 | ||||
10 | ナンバーリング | 6 | バケツ(掃除用) | ||||
11 | パンタグラフ | 7 | マッチ | ||||
12 | そろばん | 8 | じょうろ | ||||
13 | 計算尺 | 9 | 線香 | ||||
14 | 計算器 | 10 | 荷造ひも | ||||
15 | チェックライター | 11 | ガムテープ | ||||
16 | 硯箱 | 12 | こも類 | ||||
17 | 裁断器 | 13 | 砥石 | ||||
18 | 穿孔器 | 14 | スリッパ | ||||
19 | タイプライター | 15 | 草履 | ||||
20 | 複写機 | 16 | ゴムホース | ||||
21 | 輪転機 | 17 | 各種ボール | ||||
22 | 青写真機 | 18 | 各種ラケット | ||||
23 | バインダー | 19 | 碁石 | ||||
24 | デスクマット | 20 | リボン | ||||
25 | 烏口 | 21 | 造花 | ||||
26 | コンパス | 22 | 飼餌料等 | ||||
27 | 引伸機 | 23 | 網 | ||||
28 | 縮小、拡大機 | 24 | 針 | ||||
29 | その他これらに類する事務用器具類 | 25 | 木札 | ||||
26 | 苗木 | ||||||
18 |
| 印章類 | 27 | 種子 | |||
1 | 職印 | 28 | ろうそく | ||||
2 | 庁印 | 29 | 上敷 | ||||
3 | 刻印 | 30 | ポール | ||||
4 | 焼印 | 31 | 肥料 | ||||
5 | 腕章 | 32 | その他 | ||||
6 | 職員章 | 5 |
|
| 材料品 | ||
7 | その他これらに類する印章類 | 1 | 土木建築材料 | ||||
19 |
| 標本及び見本品 | 2 | 教育用材料 | |||
1 | 地球儀 | 3 | 工業用材料 | ||||
2 | 動植物はく製、人体骨格 | 4 | 農業用材料 | ||||
3 | 金工作標本 | 5 | 畜産業用材料 | ||||
4 | 各種模型 | 6 | 林業用材料 | ||||
5 | 試作見本品 | 7 | 水産物用材料 | ||||
6 | 商業用見本品 | 8 | 水道工事材料 | ||||
7 | 掛地図 | 9 | 医療用材料 | ||||
8 | その他これらに類するもの | 10 | その他材料 | ||||
20 |
| 非常用器具類 | 6 |
|
| 動植物 | |
1 | 消火器 | 1 | 獣類(実験用動物を除く。) | ||||
2 | 消火用ホース | 2 | 鳥類 | ||||
3 | 筒先 | 3 | 魚類 | ||||
4 | トランシーバー | 4 | 虫類 | ||||
| 5 | 非常用提灯 | 5 | 植物(土地に定着したものを除く。) | |||
6 | ヘルメット | ||||||
7 | 組立式階段 | 7 |
|
| 工作物 | ||
8 | その他これらに類するもの |
| 1 |
| 各種工作物 (市有地以外の土地に工作したもの) | ||
21 |
| レクリエーション用具類 | |||||
1 | 蓄音機 |
|
|
|
| ||
2 | 碁盤 |
|
|
|
| ||
3 | 将棋盤 |
|
|
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備考
1 本品目は、各分類における類例を示すものであり、品目に記載されていないものについては、例示の品目に準じて整理すること。いずれの区分へ編入するか類別し難い物品については、総務課長の決定によるものとする。
2 附属品は、主たる物品の分類で整理すること。
3 重要物品は、本表に掲げる品目のほか1点の取得価格又は見積額が50万円以上の機械器具であること。