○美里町財務規則
平成16年11月1日
規則第44号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第6条―第13条)
第2節 予算執行計画等(第14条―第24条)
第3章 収入
第1節 調定(第25条―第28条)
第2節 納入の通知(第29条・第30条)
第3節 直接収納(第31条―第33条)
第4節 還付及び充当(第34条―第37条)
第5節 収入の整理及び帳票の記載(第38条―第46条)
第6節 徴収又は収納の委託(第47条・第48条)
第7節 雑則(第49条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第50条―第54条)
第2節 支出命令(第55条・第56条)
第3節 支出の特例(第57条―第66条)
第4節 支払の方法(第67条―第72条)
第5節 支出整理及び帳票の記載(第73条―第75条)
第5章 証拠書類(第76条―第81条)
第6章 決算(第82条―第84条)
第7章 現金、有価証券等
第1節 指定金融機関等(第85条)
第2節 現金及び有価証券(第86条―第94条)
第8章 契約
第1節 通則(第95条―第102条)
第2節 一般競争入札(第103条―第108条)
第3節 指名競争入札(第109条・第110条)
第4節 随意契約(第111条―第113条)
第5節 せり売り(第114条)
第9章 財産
第1節 公有財産(第115条)
第2節 物品(第116条)
第3節 債権(第117条―第124条)
第10章 雑則(第125条―第129条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、美里町の財務に関し、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 支出負担行為担当者 町長又はその委任を受けて支出負担行為を行う者をいう。
(5) 収入命令権者 町長又はその委任を受けて歳入の調定を行う者をいう。
(6) 支出命令権者 町長又はその委任を受けて支出の命令を行う者をいう。
(7) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(8) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けた出納員又は再委任を受けた会計職員をいう。
(9) 債権管理担当者 町長又は町長から債権管理の委任を受けた者をいう。
(10) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(11) 課長等 課長、局長及び出張所長をいう。
(12) マルチペイメントネットワーク 金融機関と収納機関とをネットワークで結ぶことにより、金融機関が提供する手段を利用して収入金を収納することができ、かつ、その結果が即時に収納機関に通知される決済基盤をいう。
(13) キャッシュレス決済 クレジットカード、電子マネーその他現金を使用しない方式を用いた決済をいう。
(出納員及び会計職員)
第3条 会計管理者の事務を補助させるため、次に掲げる箇所に出納員を置く。
(1) 会計課
(2) その他町長が必要と認める課及び箇所
2 前項の箇所の出納員に事故がある場合若しくは欠けた場合又は長期旅行等のためその職務を行うことができない場合は、町長は、臨時に出納員を任命し、その職務を行わせることができる。
3 会計管理者又は出納員の事務を補助させるため、出納員が置かれている箇所に会計職員を置く。
4 前項の会計職員の職として、現金取扱員及び物品取扱員を置く。
5 町税又は町税外諸収入の現金(現金に換えて納付させる証券を含む。)若しくは歳入歳出外現金(その納付に代えて提供された担保を含む。)の徴収を命ぜられた職員は、その期間中会計職員を命ぜられ、法第171条第4項の規定による職限の委任があったものとして出納事務を行う。この場合は、帰庁後直ちに、収納した現金又は関係書類により会計管理者等に引き継がなければならない。
6 前項の職員は、その引継ぎを終わったときは、会計職員を免ぜられるものとする。
(会計管理者の交替通知)
第4条 町長は、会計管理者が交代したときは、直ちに前任者及び後任者の氏名並びに交替年月日を指定金融機関に通知しなければならない。
2 前項の規定は、会計管理者の職務代理者を置いた場合又はその職務代理者が交替した場合に準用する。
(会計管理者の印鑑)
第5条 会計管理者等は、別に定めるところにより、支払証の発行等の職務上使用する印鑑を備えるものとする。
2 会計管理者等は、前項の印鑑については、その印影を指定金融機関等に通知しなければならない。
3 会計管理者等が、窓口において、現金を収納した場合の領収証には、領収スタンプ(様式第2号)を押して、印鑑に代えることができる。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成方針)
第6条 町長は、毎会計年度、予算の編成方針を作成し、第8条の規定により町長が指定する日前20日までに、課長等に通知するものとする。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第7条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目の区分及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書で定める。
2 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節及び別に定める細節の区分によるものとする。
(予算見積書等)
第8条 課長等は、第6条の予算編成方針に基づき、その所管する事務に係る予算見積書等を作成し、町長が指定する日までに総務課長に提出しなければならない。
(予算見積書の査定)
第9条 総務課長は、前条の規定により見積書等の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、町長の査定を求めなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による審査又は調整を行うについて必要があると認めるときは、課長等に対して必要な書類を提出させ、又は説明を求めることができる。
(予算案の調整)
第10条 総務課長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを課長等に通知するとともに、予算案を調整して町長の決裁を受けなければならない。
(予算現計)
第12条 総務課長は、常に歳入歳出予算の現計を把握するため、歳入歳出予算現計表(様式第3号)を設けなければならない。
(予算等の通知)
第13条 政令第151条の規定により予算を会計管理者に通知するときは、政令第144条に規定する予算に関する説明書を添え、かつ、否決した費途があるときは、併せてその旨を通知するものとする。
第2節 予算執行計画等
(予算執行計画)
第14条 課長等は、その保管に係る分について各四半期ごとの内訳を明らかにした予算執行計画調書(様式第4号)を作成し、当該会計年度開始10日までに総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を精査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。
4 前3項の規定は、歳出予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画の変更する場合に準用する。
(予算の配当)
第15条 総務課長は、予算執行計画に基づき、課長等に対しその所管事務に係る予算を予算執行計画通知書により四半期又は一定期間中における予算を配当するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(予算の再配当)
第16条 総務課長は、必要と認めるときは、予算の追加配当を求めることができる。この場合において、前条の規定を準用する。
2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当がなければこれを執行してはならない。
3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てるものについては、当該収入が、確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
4 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国県支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(歳出予算の流用)
第18条 課長等は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき、又は目及び節の金額を流用しようとするときは、流用伝票(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の流用伝票を審査し、これを適当と認めるときは、課長等及び会計管理者等に通知しなければならない。
4 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。
(1) 人件費と物件費の相互流用
(2) 食糧費及び交際費を増額するための流用
(3) 当該予算計上の目的に反する流用
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に指定する経費の流用
(予備費の充用)
第19条 課長等は、次に掲げる経費について予備費の使用を必要とするときは、充用伝票(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 緊急やむを得ない経費で、予算の補正をする時間的余裕がないもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費
2 町長は、前項の充用伝票を審査し、これを適当と認めるときは、課長等及び会計管理者等に通知しなければならない。
3 前条第3項の規定は、予備費の充用手続について準用する。
(予算に関する重要事項の協議等)
第20条 課長等は、次に掲げる事項については、事前に総務課長に協議しなければならない。
(1) 予算を伴う条例、規則、規定その他基準の制定又は改廃に関すること。
(2) 新たに予算を伴う事務に関すること。
(3) 債務負担行為の執行に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、総務課長が定める特に重要な事項に関すること。
(継続費の逓次繰越し)
第21条 課長等は、政令第145条第1項の規定により、継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに継続費繰越承認申請書(様式第8号)を総務課長に提出しなければならない。
2 課長等は、継続費を逓次に繰り越したときは、継続費繰越計算書(様式第9号)を毎年5月20日までに総務課長に提出しなければならない。
3 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第10号)を総務課長に提出しなければならない。
(繰越明許費の繰越し)
第22条 課長等は、法第213条第1項に規定により、繰越明許費を繰り越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに繰越明許費承認申請書(様式第11号)を総務課長に提出しなければならない。
2 課長等は、繰越明許費を繰り越したときは、毎年5月20日までに繰越明許費繰越計算書(様式第12号)を総務課長に提出しなければならない。
(事故繰越し)
第23条 課長等は、法第220条第3項ただし書の規定により、歳出予算を翌年度に繰り越して使用するときは、毎年3月31日までに事故繰越承認申請書(様式第13号)を総務課長に提出しなければならない。
2 課長等は、事故繰越しにより予算を翌年度に繰り越したときは、毎年5月20日までに事故繰越計算書(様式第14号)を総務課長に提出しなければならない。
(債務負担行為の執行状況の報告)
第24条 課長等は、毎年5月31日までに債務負担行為の執行状況を債務負担行為執行状況報告書(様式第15号)により、総務課長及び会計管理者等に報告しなければならない。
第3章 収入
第1節 調定
(調定の手続)
第25条 収入命令権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について政令第154条第1項に規定するところにより調査し、その内容が適正であると認めたときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定伝票(様式第16号)により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内容を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。
2 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。
(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで
(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。
(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。
(4) 随時の収入で納入の通知を発生しないもの 原因の発生したとき、又は収入のあったとき。
2 前項の規定にかかわらず、1会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。
3 収入命令権者は、第1項に規定する調定の時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。
(調定の変更等)
第27条 収入命令権者は、調定した後において過誤その他の理由があるときは、当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)をしなければならない。
2 収入命令権者は、過誤納金を翌年度に繰越ししようとするときは、当該繰り越す額について調定しなければならない。
(調定の通知)
第28条 収入命令権者は、歳入の調定をしたときには、直ちに会計管理者等に通知しなければならない。
2 前項の通知は、調定伝票を会計管理者等に送付することにより行うものとする。
第2節 納入の通知
(納入の通知)
第29条 収入命令権者は、歳入の調定をしたときは、次に掲げる歳入を除き、納入通知書(様式第17号)により、遅くとも納期限の10日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。
(1) 地方交付税
(2) 地方譲与税
(3) 補助金及び交付金
(4) 地方債(公募に係るものを除く。)
(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入
2 収入命令権者は、政令第155条の規定による口座振替納付の申出があるものについては、前項に規定する納入通知書を当該納入義務者が指定する出納取扱店又は収納取扱店に直接送付するとともに、町税にあっては口座振替納付の表示をした納税通知書を、町税以外の収入にあっては納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、政令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 証明手数料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入
(2) 予防接種の実費その他これらに類する収入
(3) せり売りその他これらに類する収入
(4) 延滞金その他これらに類する収入
(5) 証紙収入の方法による収入
(6) その他納入通知書により難いと認められる収入
(納入通知の変更)
第30条 収入命令権者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入義務者に通知するとともに、併せて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し送付しなければならない。
第3節 直接収納
(直接収納)
第31条 会計管理者等又は現金取扱員(以下「収納出納員」という。)は、納入義務者から現金(政令第156条第1項に規定する証券を含み、マルチペイメントネットワーク及びキャッシュレス決済によるものを除く。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収書を納入義務者に交付し、現金払込書(様式第18号)にその現金を添えて速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、当該直接収納に係る証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者の裏書を求めなければならない。
(証券による納付)
第32条 会計管理者等及び指定金融機関等は、政令第156条第1項第1号に規定する小切手等による納付がある場合においては、次の小切手等は、受領してはならない。
(1) 納付者以外が振り出したもの
(2) 納付する金額と異なった金額を表示しているもの
(3) 翌営業日までに支払のために提示することができない地域のもの
(4) その他支払を受けられないと認められるもの
2 会計管理者等は、指定金融機関等から小切手不渡通知書(様式第19号)の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を収入命令権者に回付しなければならない。
3 収入命令権者は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。
(指定納付受託者の指定)
第33条 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
(2) 指定納付受託者の指定をした日
(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類
(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
3 告示した内容に変更及び取消しが生じた場合は、変更及び取消しがあった事項について告示するとともに、会計管理者に報告するものとする。
4 指定納付受託者の歳入等の納付に関する事務処理等について必要な事項は、契約で定めるものとする。
第4節 還付及び充当
(過誤納金の還付)
第35条 収入命令権者は、過誤納金を還付しようとするときは、政令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては、「戻出」の表示をした過誤納金還付決議書を会計管理者等に送付するとともに、納入者に過誤納金還付通知書(様式第23号)により通知しなければならない。
2 会計管理者等は、前項に規定する戻出に係る過誤納金還付決議書の送付を受けたときは、支出の手続の例により処理しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により過誤納金歳入充当書の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは、過誤納金歳入充当書によるものにあっては過誤納金の科目から充当する科目に振り替え、支出の命令によるものにあっては公金振替の手続により処理しなければならない。
(還付加算金)
第37条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該過誤納金の還付又は充当と併せて、還付に係るものにあっては支出の手続により、充当に係るものにあっては公金振替の手続により処理しなければならない。
第5節 収入の整理及び帳票の記載
(督促)
第38条 収入命令権者は、納入期限までに納入しない納入義務者に対し、納期限後20日以内に督促状(様式第26号)により督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、法令に特別の定めがある場合を除き督促状を発した日から15日以内とする。
(滞納処分)
第39条 収入命令権者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員等である場合を除くほか、当該職員は、会計職員を命ぜられたものとみなす。
2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、歳入徴収職員証又は町税吏員証を携行しなければならない。
2 収入命令権者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理したものは除く。)があるときは、滞納繰越簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調整しなければならない。
(歳入の不納欠損処分)
第41条 収入命令権者は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をするときは、歳入不納欠損決議書(様式第28号)を調整し、町長の決裁を受けなければならない。
(調定の記載)
第42条 収入命令権者は、調定(調定の変更等を含む。)をしたときは、徴税徴収簿又は税外収入整理簿にその内容を記載しなければならない。
2 会計管理者等は、調定伝票の送付を受けたときは、これを歳入簿として整理しなければならない。
(収入済みの記載等)
第43条 会計管理者等は、指定金融機関等から納入済通知書又は公金振替済通知書の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入済通知書(様式第30号)を起票しなければならない。
(収入の訂正)
第44条 収入命令権者は、収入済みの収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳票を訂正するとともに、振替伝票(歳入)(様式第31号)により、会計管理者等に通知しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により振替伝票(歳入)の送付を受けたとき、又は自ら誤りを発見したときは、収入済通知書を起票しなければならない。
(歳入関係帳簿)
第45条 会計管理者等は、次に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備えなければならない。
(1) 収入月計表(様式第33号)
(2) 調定伝票(歳入簿用)
(3) 収入済通知書
(4) 振替伝票(歳入)
(1) 領収日 指定金融機関等、会計管理者等、収納出納員又は次条に規定する収納委託人の受け取った日。ただし、現金送金のあった場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日
(2) 収納日 指定金融機関等が収入又は決済した日
第6節 徴収又は収納の委託
(徴収又は収納の委託)
第47条 政令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすとともに、収納委託証(様式第34号)を交付し、あわせてその旨を告示し、かつ、速やかに公表するものとする。
(1) 委託する歳入の種類及び金額
(2) 収納の対象となる納入者
(3) 委託手数料
(4) 委託期間
(5) 収納方法
(6) 収納金の整理
(7) 収納金の払込方法及び期限
(徴収又は収納を委託した私人の公表)
第48条 前条の規定により、歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、その旨を掲示板により公表する。
2 前項の規定は、委託を取り消した場合に準用する。
第7節 雑則
(現金等による寄附の受納)
第49条 収入命令権者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附を受けようとする理由
(2) 寄附をしようとするものの住所及び氏名
(3) その他必要事項
2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書面を添えなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第50条 支出負担行為は、配当した予算の範囲内で行わなければならない。
(支出負担行為の手続)
第51条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為の内容を示す支出負担行為伺書(様式第38号)を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。
第52条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、支出負担行為伺書の作成を省略し、支出命令の決裁を受けたときをもって支出負担行為の決裁があったものとみなす。
(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費
(2) 災害補償費
(3) 恩給及び退職金
(4) 報償費(5万円以上の現物購入の場合を除く。)
(5) 旅費
(6) 交際費(1件5万円以上の現物購入の場合を除く。)
(7) 需用費のうち、新聞及び定期刊行物の購読料、光熱水費、賄材料費、食糧費その他1件5万円未満のもの
(8) 役務費のうち、通信運搬費、保管料、保険料その他1件5万円未満のもの
(9) 委託料のうち、単価契約によるものその他1件5万円未満のもの
(10) 使用料及び賃借料のうち、放送受信料、高速道路通行料、有料道路通行料、単価契約によるものその他1件5万円未満のもの
(11) 法定負担金
(12) 地方債の元利償還金
(13) 国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金及び熊本県後期高齢者医療広域連合に係る役務費、委託料、負担金、扶助費
(14) 前各号のほか、町長が特に必要と認める経費
(支出負担行為の変更又は取消し)
第54条 既に行った支出負担行為に変更又は取消しの必要を生じたときは、前3条の規定に準じて変更又は取消しの手続をしなければならない。
第2節 支出命令
2 支出命令権者は、支出命令をしようとするときは、次に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 法令又は契約に違反していないか。
(2) 支出負担行為に基づくものであるか。
(3) 金額に違算はないか。
(4) 会計年度所属区分及び予算科目に誤りはないか。
(5) 支出すべき時期が到来しているか。
(6) 必要な書類は整備されているか。
3 前項の規定による支出命令書は、法令その他により支払期日の定められている支出にあっては支払期日の5日前までに、その他の経費については支払予定日の5日前までに会計管理者等に送付しなければならない。ただし、これによりがたい事情があるとき、又は会計管理者等が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。
(請求書による原則)
第56条 経費の支出は、町に対し債権を有する者(以下「債権者」という。)から提出された当該債権の内容を明らかにした請求書に基づいてするものとする。ただし、報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、補償補填及び賠償金、償還金、利子及び割引料、投資及び出資金、寄附金、公課費その他支払額の確定した債権に係る支払で債権者の請求書を徴する必要がないと認められるもの又は請求書を徴することができないものについては、支払義務を証明する書類によってすることができる。
第3節 支出の特例
(資金前渡しできる経費)
第57条 政令第161条第1項第17号の規定により資金前渡しすることのできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 職員以外の者に支払う旅費
(2) 児童手当、交際費、食糧費又は供託金
(3) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償
(4) 渡船料、有料道路の通行料及び自動車の駐車料
(5) 前金で支払をしなければ契約をし難い購入又は借入れに要する経費
(6) 使用料、手数料、郵便料、入場料、運賃その他これらに類するもので即時支払を必要とする経費
(7) 助産費及び葬祭費
(8) 負担金、補助金、交付金であって事業の性質上現金支払でなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費
(9) 会議その他講習会等の出席負担金及びこれらの開催場所において即時支払を要する経費
(資金前渡職員)
第58条 支出命令権者は、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ、資金前渡しを受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。
(前渡金の保管)
第59条 資金前渡職員は、交付された前渡金をその支払が終わるまでの間、銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、その資金を手元に保管することができる。
2 前渡金から生ずる利子は、町の歳入とする。
(前渡金の支払)
第60条 資金前渡職員は、前渡しを受けた資金をその交付の目的に従って使用しなければならない。
2 資金前渡職員は、前渡金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、徴収書を徴することができないものにあっては、支払証明書(様式第41号)をもってこれに代えることができる。
2 支出命令権者は、前項の規定により精算書の提出を受けたときは、その内容を調査し、直ちに会計管理者等に送付するとともに精算残額のあるときは、併せて戻入れの手続をしなければならない。
(概算払)
第62条 政令第162条第6号の規定により概算払をすることのできる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 旅費
(2) 運賃又は保管料
(3) 委託に係る旅費
(4) 補助金、負担金及び交付金
(5) 予納金、保証金又はこれらに類する経費
(6) 概算で支払をしなければ契約し難い請負、購入又は借入れに要する経費
(概算払の精算)
第63条 概算払を受けた者は、債権金額が確定したときは、速やかに精算書に証拠書類を添えて支出命令権者に精算の報告をしなければならない。
2 第61条第1項の規定は、概算払の精算について準用する。
(前金払)
第64条 政令第163条第1号から第7号までに規定する経費のほか、同条第8号の経費は、次に掲げるものとする。
(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費であって請負金額の10分の4(1件の請負金額が130万円以上で、かつ、既にした前金払に追加してする前金払にあっては10分の2)を超えない金額の範囲内とする。
(2) 公有財産の購入に要する経費であって購入金額の10分の7を超えない範囲内の金額
2 政令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を町に寄託しなければならない。
(1) 還付金又は還付加算金 当該収入の収入金
(2) 生産物の売払委託手数料 当該委託により収入した収入金
(3) 指定納付受託者による納付事務に係る委託手数料 当該委託により収入した収入金
(繰替払の通知)
第66条 支出命令権者は、会計管理者等又は指定金融機関等に繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者等及び指定金融機関等に通知しなければならない。
第4節 支払の方法
(支出負担行為の確認)
第67条 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。
(1) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。
(2) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。
(3) 支出負担行為に係る債務が確定していること。
(4) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。
2 会計管理者等は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、支出命令権者に対し、関係書類等の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。
(支払の方法)
第68条 会計管理者等は、支出を決定したときは、公金振替に係るものを除き、支出命令書等を指定金融機関等に送付し、債権者に支払うための手続をしなければならない。
2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関等の店舗に限るものとする。ただし、指定金融機関等の所在市町村の区域以外の区域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、指定金融機関等以外の銀行又は郵便局を支払場所に指定することができる。
(口座振替払)
第70条 政令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関等と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。
(支払の通知)
第71条 会計管理者等は、隔地払、口座振替払をするときは、支払通知書(様式第47号)を債権者に交付しなければならない。
(公金振替)
第72条 会計管理者等は、次に掲げる場合の支出は、公金振替書(様式第48号)に納入通知書又は返納通知書を添え、指定金融機関等に交付して行わなければならない。
(1) 会計相互間及び同一会計内の収入及び支出
(2) 歳入歳出と歳入歳出外現金との間の収入及び支出
(3) 基金と歳入歳出との間の収入及び支出
第5節 支出整理及び帳票の記載
(支出の訂正)
第73条 支出命令権者は、支出命令をした後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令に、年度、会計又は科目の訂正にあっては振替伝票(歳出)(様式第49号)に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者等に送付しなければならない。
2 会計管理者等は、前項に規定する支出命令又は振替伝票(歳出)の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿等を訂正し、金額を増額する訂正にあっては、支払の手続をしなければならない。
(歳出関係帳簿)
第75条 会計管理者等は、次に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 支出月計表(様式第52号)
(2) 支出負担行為書及び支出命令書
(3) 振替伝票(歳出)
第5章 証拠書類
(原本による原則)
第76条 収入又は支出に係る証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、その事実を証明した書類をもってこれに代えることができる。
2 外国文をもって記載した証拠書類は、訳文を付さなければならない。
(収入に関する証ひょう書)
第77条 収入に関する証ひょう書は、指定金融機関の領収済通知書その他収入の事実を証する書類とする。
(支出に関する証ひょう書)
第78条 支出に関する証ひょう書は、債権者の請求書及び領収証又は支出命令書等その他支出の事実を証する書類とする。
(契約の履行を証する書類の添付等)
第79条 工事又は製造その他についての契約金額の支出に関する証ひょう書には検査調書を、物品の取得又は修繕の契約金額の支出に関する証ひょう書には検査をした職員及び立会いをした職員がそれぞれ検査済の証明及び立会人の記名押印をした物品納入書を添付しなければならない。
2 前項に規定するもの以外の契約金額の支出に関する証ひょう書には、契約履行の事実を証する書類を添付し、又は当該契約の励行を確認した職員がその旨を記載し、押印しなければならない。
3 1件の契約に基づき2回以上の支出をしたときの証ひょう書には、契約の金額又は経費の総額及び前回までの支出の年月日及び金額を付記しなければならない。
第80条 報酬、給料及び諸手当の支出に関する証ひょう書には、所得税、住民税、共済組合掛金、失業保険料、被保険者負担金、健康保険保険料、被保険者負担金等の控除額及び現金受領額を記載しなければならない。
2 課長等は、事務処理上必要があるときは、会計管理者等の承認を得て前条に規定する支出証拠書類のうち、設計書類及び入札関係書類を保管することができる。この場合においては、当該支出負担行為書の写しを添えてこれを編綴しておかなければならない。
3 会計管理者等は、支出をしたときは、その関係帳票に支払年月日、支払方法その他の当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。
第6章 決算
(決算資料)
第82条 課長等は、その所管に属する予算の執行の結果について、次に掲げる書類を作成し、翌年度の6月末日までに総務課長に提出しなければならない。
(1) 主要施策の成果に関する調書
(2) 普通建設事業等については実績報告書
2 総務課長は、前項の規定により提出された書類を精査し、町長に報告しなければならない。
(帳票の提出)
第83条 会計管理者等は、決算の調整上その他必要があるときは、支出命令権者又は課長等に帳票の提出を求めることができる。
(帳票の締切り等)
第84条 会計管理者等は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿並びに収支日計表の累計額と指定金融機関等の公金出納の総額とを照合し、誤りのないことを確認したときは、当該帳簿等を締め切らなければならない。
第7章 現金、有価証券等
第1節 指定金融機関等
(指定金融機関等の取扱事務)
第85条 政令第168条第2項から第4項までの規定により指定した指定金融機関等における公金の収納又は支払の事務に関する取扱いは、別に定める。
第2節 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第86条 歳計現金は、会計管理者等が町名義により指定金融機関等に預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者等が特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他の最も確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者等は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、庁舎に100万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。
(一時借入金)
第87条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。
2 会計管理者等は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を総務課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。
3 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者等と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。
4 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、会計管理者等に通知しなければならない。通知を受けた会計管理者等は、直ちに借入手続又は返済手続をとらなければならない。
5 会計管理者等は、一時借入金整理簿(様式第55号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。
(歳入歳出外現金等の受入れの決定)
第88条 収入命令権者又は支出命令権者は、その所管する事務について、法令の規定により納付又は納入させる次に掲げる保証金、担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金」(現金に代えて納付される証券を含む。)という。)があるときは、納入済通知書により受け入れ、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。
(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの
(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの
(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの
ア 税に係る徴収受託金
イ 源泉徴収に係る所得税
ウ 町民税及び県民税(給与から控除するもの)
エ 職員共済掛金
オ 差押物件の公売代金
カ その他の一時保管金
2 会計管理者等は、前項の規定により歳入歳出外現金を受領したとき、又は指定金融機関等から領収済みの通知を受けたときは、保管証書を納付者に交付しなければならない。ただし、入札保証金又は公売保証金に係る現金を受領したときは、領収証書を納付者に交付するものとする。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)
第89条 歳入歳出外現金及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(歳入歳出外現金の出納)
第90条 歳入歳出外現金は、会計管理者等において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に収納させることができる。
2 収入命令権者又は支出命令権者は、その所管に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、支出命令書(歳計外現金)(様式第56号)により払出しの決定をし、当該支出命令書を会計管理者等に送付しなければならない。
(保管有価証券の出納)
第91条 会計管理者等は、受入れの決定された歳入歳出外現金等のうち現金に代えて有価証券の提供を受けたときは、納入通知書によるものにあっては受領書に、その他のものにあっては保管証書に所定の事項を記載してこれを納入者に交付しなければならない。
2 収入命令権者又は支出命令権者は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券払出決議票(様式第57号)により払出しの決定をし、当該払出決議票を会計管理者等に送付しなければならない。
(保管有価証券の管理)
第92条 会計管理者等は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。
2 会計管理者等は、必要があるときは、前項に規定する有価証券の保管を指定金融機関等に依頼することができる。
(歳入歳出外現金の帳簿)
第93条 課長等は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 歳入歳出外現金整理簿(様式第58号)
(2) 保管有価証券整理簿(様式第59号)
2 会計管理者等は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 歳入歳出外現金出納簿(様式第60号)
(2) 保管有価証券出納簿(様式第61号)
(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)
第94条 会計管理者等は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。
第8章 契約
第1節 通則
(適用範囲)
第95条 契約担当者が、売買、貸借、請負その他の契約をする場合は、別に定めるものを除くほか、この章の規定によらなければならない。
(契約書の作成)
第96条 契約担当者が、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方とともに記名押印の上、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によっては、必要のない事項は、省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 工事の請負について契約書を作成する場合は、町長が別に定める美里町公共工事請負契約約款(平成16年美里町告示第16号)によらなければならない。
(1) 契約金額が30万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
2 前項各号に掲げる場合においても、不動産の売買又は賃借については、契約書を省略することができない。
3 契約書の作成を省略する場合は、請書(様式第62号)を徴さなければならない。ただし、随意契約の場合は、省略することができる。
(契約保証金)
第98条 契約担当者は、町と契約を締結する者に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が、過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
2 契約保証金の納付は、国債のほか次に掲げる担保の提供をもって代えさせることができる。
(1) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
(2) 町長が確実と認める社債
(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引受保証した手形
(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券
(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(銀行を除く。)の保証
(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(7) その他確実に認められる担保で町長が定めるもの
(兼職禁止)
第99条 法第234条の2第1項の規定による監督をする者と、同条同項の規定による検査をする者とは、同一の者であってはならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(検査調書の作成)
第100条 法第234条の2第1項の規定による検査を行った者は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続)
第101条 契約担当者は、監督又は検査を町の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴取し、その確認をしなければならない。
(部分払の限度額)
第102条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対して、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入についてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。
第2節 一般競争入札
(入札の公告)
第103条 契約担当者は、一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前に、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付しようとするとき、その他急を要するときは、その期間を5日まで短縮することができる。
(公告事項)
第104条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者の必要資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) 落札者が契約書の作成を申し出ることができる期限
(8) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(入札保証金)
第105条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者に、その者の見積る契約金額(インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「インターネット公売」という。)による入札の場合にあっては、予定価格)の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2箇年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) インターネット公売において、予定価格が50万円未満のとき。
2 第98条第2項の規定は、契約担当者が入札保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
(予定価格)
第106条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所におかなければならない。ただし、建設工事、建設コンサルタント業務、インターネット公売等については、当該入札を執行する前に予定価格を公にすることができる。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第107条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)
第108条 一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)、政令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。
第3節 指名競争入札
(競争参加者の指名)
第109条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、政令第167条の11第2項の規定により、町長が定める資格を有する者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。
第4節 随意契約
(1) 工事又は製造その他についての請負 130万円
(2) 財産の買入 80万円
(3) 物件の借入 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(見積書の徴収)
第113条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第5節 せり売り
第9章 財産
第1節 公有財産
(公有財産の取扱事務)
第115条 公有財産に関する事務取扱については、別に定める。
第2節 物品
(物品の取扱事務)
第116条 物品に関する事務取扱については、別に定める。
第3節 債権
第117条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、督促状発付簿(様式第63号)により履行期限後20日以内に督促状を発するものとする。
(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入
(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入
(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い又は過払いに基づく返還金に係る債権
(債権の申出)
第119条 町長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、政令第171条の4第1項の措置を採るものとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。
(債権の保全等)
第120条 町長は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置を採るものとする。
(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 裁判所に対し、仮差押又は仮処分の手続を採ることを求めること。
(3) 法令の規定により町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。
(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置を採ること。
2 町長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第3者に対抗することができる要件を備えるために必要措置を採らなければならない。
(徴収停止の手続)
第121条 町長は、政令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿(様式第64号)に記載するものとする。
2 前項の徴収停止をした後においてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。
(履行延期の特約等の手続)
第122条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書(様式第65号)を徴して行うものとする。
2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。
3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(様式第66号)を作成して債務者に送付するものとする。
(期限を指定して延納担保を提供させる場合)
第123条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。
(免除の手続)
第124条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
第10章 雑則
(現金の点検)
第125条 会計管理者は、指定金融機関より提出する収支日計報告書(様式第67号)をもってこれに代えることができるものとする。
(現金出納報告)
第126条 会計管理者は、毎月、出納計算書(様式第68号)を作成し、現金と帳簿及び証ひょうを照合の上、翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(歳入歳出外の現金及び有価証券)
第127条 会計管理者は、法第235条の4第2項及び政令第168条の7第1項の規定により、保管する現金及び有価証券の出納は、歳入歳出外現金整理簿に記載しなければならない。
(帳簿の記載)
第128条 会計管理者は、前条までに規定する帳簿の整理のほか、歳入金を収納し、払込みを受け、又は経費の支払をしたときは、毎日その日の分を整理し、収支日計簿、歳入整理簿又は歳出整理簿に記載しなければならない。
2 帳簿の記載文字中に誤記を発見したときは、朱線(朱書のときは、黒線)2線を引いて訂正し、担当者が認印しなければならない。
3 帳簿中の金額の誤記を発見し、訂正のため、累計、差引額等に異動を生じたときは、遂次訂正をしないで誤記の個所には、その旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、事由を詳記して累計、差引額等の訂正をしなければならない。
4 予算流用、予備費支出、戻入れ、戻出、誤びゅう訂正等による金額の記載をするときは、増は黒書、減は朱書しなければならない。
(財務に関する簿冊書類の管理)
第129条 財務に関する簿冊及び書類は、他に持ち出し、又は閲覧することはできない。ただし、町長の承認があるものについては、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町財務規則(昭和63年中央町規則第8号)又は砥用町財務規則(昭和44年砥用町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第3号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第26号)
この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後も任期中に限り引き続き在職する収入役が、在職しなくなった日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月3日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第9号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年8月25日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の美里町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和5年11月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式目次
様式第1号 歳入徴収職員証
様式第2号 領収スタンプ
様式第3号 歳入歳出予算現計表
様式第4号 予算執行計画調書
様式第5号 予算執行計画通知書
様式第6号 流用伝票
様式第7号 充用伝票
様式第8号 継続費繰越承認申請書
様式第9号 継続費繰越計算書
様式第10号 継続費精算報告書
様式第11号 繰越明許費承認申請書
様式第12号 繰越明許費繰越計算書
様式第13号 事故繰越承認申請書
様式第14号 事故繰越計算書
様式第15号 債務負担行為執行状況報告書
様式第16号 調定伝票
様式第17号 納入通知書
様式第18号 現金払込書
様式第19号 小切手不渡通知書
様式第20号 過誤納金整理票(戻出・歳出)
様式第21号 過誤納金還付決議書
様式第22号 過誤納金歳入充当書
様式第23号 過誤納金還付通知書
様式第24号 公金振替書
様式第25号 過誤納金充当通知書
様式第26号 督促状
様式第27号 収入未済額繰越内訳書
様式第28号 歳入不納欠損決議書
様式第29号 歳入不納欠損通知書
様式第30号 収入済通知書
様式第31号 振替伝票(歳入)
様式第32号 収納金訂正通知書
様式第33号 収入月計表
様式第34号 収納委託証
様式第35号 委託収納計算書
様式第36号 委託収納金整理簿
様式第37号 委託収納金受払簿
様式第38号 支出負担行為伺書
様式第39号 支出命令書
様式第40号 支出負担行為書兼支出命令書
様式第41号 支払証明書
様式第42号 精算書
様式第43号 繰替払済通知書
様式第44号 町公金送金請求書
様式第45号 町公金送金通知書
様式第46号 口座振替依頼書
様式第47号 支払通知書
様式第48号 公金振替書
様式第49号 振替伝票(歳出)
様式第50号 戻入伝票
様式第51号 返納通知書
様式第52号 支出月計表
様式第53号 収入証拠書類綴
様式第54号 支出証拠書類綴
様式第55号 一時借入金整理簿
様式第56号 支出命令書(歳計外現金)
様式第57号 保管有価証券払出決議票
様式第58号 歳入歳出外現金整理簿
様式第59号 保管有価証券整理簿
様式第60号 歳入歳出外現金出納簿
様式第61号 保管有価証券出納簿
様式第62号 請書
様式第63号 督促状発付簿
様式第64号 徴収停止整理簿
様式第65号 履行延期申請書
様式第66号 履行延期承認通知書
様式第67号 収支日計報告書
様式第68号 出納計算書
様式 略
別表第1(第51条―第53条関係)
経費の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 会計管理者又は委任出納員への合議 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 報酬支給調書 | 合議を要しない。 | 支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる。 |
2 給料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 給与支給調書 | 合議を要しない。 | 支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる。 |
3 職員手当 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 給与支給調書、時間外勤務手当等明細書その他各種手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 | 合議を要しない。 | 支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる。 |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 給与支給調書、納入通知書 | 合議を要しない。 | 支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる。 |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 納入通知書又は請求書、死亡届、戸籍謄本、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類 | 合議を要しない。 | 支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる。 |
6 恩給及び退職金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書 | 合議を要しない。 | 支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる。 |
7 報償費(契約による場合) | 支出決定のとき(契約締結のとき) | 支出しようとする額(契約金額) | 明細書、物品を購入して交付する場合は需用費欄に掲げる書類(契約書案、請書案、入札書又は見積書) | 合議を要する。(ただし、1件5万円以上の現物購入) | 合議を要しないものついては、支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる。 |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 旅行命令簿、請求書 | 合議を要しない。 | 支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる。 |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | 合議を要する。(ただし、1件5万円以上の現物購入) | 合議を要しないものについては、支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる。 |
10 需用費(長期継続契約によるもの) | 契約締結のとき又は請求のあったとき(請求のあったとき) | 契約金額又は請求のあった金額(請求のあった金額) | 契約書案、請書案、入札書、見積書又は請求書(請求書、仕訳書) | 合議を要する。(ただし、1件5万円以上のもの、食糧費で1件3万円以上のもの) | 合議を要しないものについては、支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる。 |
11 役務費(長期継続契約によるもの) | 契約締結のとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった金額) | 契約書案、請書案、入札書又は見積書(請求書、仕訳書) | 合議を要する。(ただし、1件5万円以上のもの) | 合議を要しないものについては、支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる。 |
12 委託料(長期継続契約によるもの) | 契約締結のとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった金額) | 契約書案、請書案、入札書又は見積書(請求書、仕訳書) | 合議を要する。(ただし、1件5万円以上のもの) | 合議を要しないものについては、支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる。 |
13 使用料及び賃借料(長期継続契約によるもの) | 契約締結のとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった金額) | 契約書案、請書案、見積書(請求書、仕訳書) | 合議を要する。(ただし、1件5万円以上のもの) | 合議を要しないものについては、支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる。 |
14 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 設計書(図書及び仕様書を含む。)、予定価格調書、入札書、開札調書、見積書、契約書案、請書案 | 合議を要する。(ただし、1件10万円以上のもの) | 合議を要しないものについては、支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる。 |
15 原材料費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 数量調書、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案 | 合議を要する。(ただし、1件5万円以上のもの) | 合議を要しないものについては、支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる。 |
16 公有財産購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 売渡承諾書、登記簿謄本、実測図、字図の写し、価格算定資料、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案 | 合議を要する。 | |
17 備品購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 数量調書、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案 | 合議を要する。(ただし、1件5万円以上のもの) | 合議を要しないものについては、支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる。 |
18 負担金、補助金及び交付金 | 交付決定のとき又は請求のあったとき | 交付をしようとする金額又は請求金額 | 指令書案、申請書、請求書 | 合議を要する。 | |
19 扶助費 | 交付決定のとき | 交付しようとする金額 | 交付決定の基礎となる資料 | 合議を要する。(ただし、1件5万円以上の現物支給) | 合議を要しないものについては、支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる。 |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付けしようとする金額 | 申請書、契約書案又はこれに代わるもの | 合議を要する。 | |
21 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき | 支出しようとする金額 | 請求書、支払決定調書、承諾書、契約書案、判決書謄本 | 合議を要する。 | |
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする金額 | 請求書、計算書、小切手等の再発行申請書 | 合議を要する。 | |
23 投資及び出資金 | 投資又は払込み決定のとき | 投資又は払込みを要する金額 | 申請書、申込書案 | 合議を要する。 | |
24 積立金 | 積立て決定のとき | 積み立てようとする金額 | 計算書 | 合議を要する。 | |
25 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申請書 | 合議を要する。 | |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする金額 | 公課令書 | 合議を要する。(ただし、1件10万円以上のもの) | 合議を要しないものについては、支出命令と支出負担行為を併せて行うことができる。 |
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする金額 | 計算書 | 合議を要する。 |
別表第2(第51条、第53条関係)
経費の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 会計管理者又は委任出納員への合議 | 備考 |
1 資金前渡し | 資金を前渡しするとき | 資金の前渡しを要する金額 | 資金前渡内訳書 | 合議を要する。 |
|
2 繰替払 | 繰替払命令を発するとき | 繰替払命令をしようとする金額 | 内訳書 | 合議を要する。 |
|
3 過年度支出 | 支出決定のとき | 支出しようとする金額 | 請求書、内訳書 | 合議を要する。 | 過年度支出の旨表示すること。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む歳出予算の配当があったとき | 支出負担行為額 | 旧支出負担行為伺書 契約書 | 合議を要する。 | 繰越しの旨表示すること。 なお、繰越しに係る事業の本来の支出負担行為未済のものについては適用しない。 |
5 過誤払返納金の戻入れ | 現金の戻入れがあったとき | 戻入する額 | 内訳書 | 合議を要しない。 | |
6 債務負担行為 | 債務負担行為をするとき | 債務負担行為の額 | 契約書案その他関係書類 | 合議を要する。 |
|
備考 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとし、その支出負担行為書には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済である旨を表示すること。 |