○美里町日額旅費支給規程

平成16年11月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、美里町職員の旅費に関する条例(平成16年美里町条例第43号)に基づき、職員に対し支給する日額旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給)

第2条 日額旅費は、職員が引き続き5日以上の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のために旅行した場合、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定したときに支給する。

(額)

第3条 前条に規定する旅行のうち、熊本県内における宿泊を要しない場合の日額旅費は支給しない。

2 前条に規定する旅行のうち、宿泊を要する場合の日額旅費の額は、同一地に滞在中の夜数に応じ、別表により算出した額に、目的地までの往復に要する普通旅費の額を加算して得た額とする。

(その他)

第4条 この規程により難い事情のあるものについては、この規程の基準を超えない範囲内で別に定める。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

研修等宿泊日額

区分

日額(1夜につき)

県内

4夜以内の期間

9,800円

5夜から29夜の期間

5,100円

30夜以上の期間

4,200円

県外

9夜以内の期間

甲地

10,900円

乙地

9,800円

10夜から29夜の期間

甲地

5,200円

乙地

5,100円

30夜以上の期間

甲地

4,200円

乙地

4,200円

備考 基準経費が別に示された場合は、町長が別に定める額とする。

美里町日額旅費支給規程

平成16年11月1日 訓令第22号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第22号