○美里町日額旅費支給規程
平成16年11月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、美里町職員の旅費に関する条例(平成16年美里町条例第43号)に基づき、職員に対し支給する日額旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給)
第2条 日額旅費は、職員が引き続き5日以上の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のために旅行した場合、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定したときに支給する。
(額)
第3条 前条に規定する旅行のうち、熊本県内における宿泊を要しない場合の日額旅費は支給しない。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
研修等宿泊日額
区分 | 日額(1夜につき) | ||
県内 | 4夜以内の期間 | 9,800円 | |
5夜から29夜の期間 | 5,100円 | ||
30夜以上の期間 | 4,200円 | ||
県外 | 9夜以内の期間 | 甲地 | 10,900円 |
乙地 | 9,800円 | ||
10夜から29夜の期間 | 甲地 | 5,200円 | |
乙地 | 5,100円 | ||
30夜以上の期間 | 甲地 | 4,200円 | |
乙地 | 4,200円 |
備考 基準経費が別に示された場合は、町長が別に定める額とする。