○美里町職員の旅費に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町職員の旅費に関する条例(平成16年美里町条例第43号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、美里町職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿泊)
第2条 県内の出張においては、次に掲げる場合のほか、宿泊は認めないものとする。
(1) 県その他関係機関からの文書等によりあらかじめ宿泊の必要を認めるとき。
(2) 突発的な災害その他の事由によりやむを得ず宿泊に至った場合は、電話等で事前に承認を受け、帰庁後速やかに事実を証明する書類を提出し、又は口頭をもって宿泊に至った事情を報告しなければならない。
(3) 要務が夜間にわたり定期の交通機関を利用することができないため、事前に承認を受けた場合
(費用弁償)
第3条 議会委員会等の研修会に同行した場合は、実費を支給する。
(車賃)
第4条 庁用車を使用した場合の車賃は、支給しない。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻し手続を採ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けることができる者が、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該移転について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 条例第4条第8項の規定により着後手当を支給する場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に掲げる基準により支給する。
ア 新在勤地に到着後直ちに公舎を利用できる場合及び自宅等に居住できる場合には、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
イ アに掲げる場合を除き、赴任に伴う住所又は居所の移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
(2) 公用車を運転して旅行できる場合において、自家用車を運転して旅行したときは、鉄道賃、車賃は支給しない。
(3) 宿泊を要する旅行で、職員がその住居を宿泊場所とした場合及び職員の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹の住居を宿泊場所とした場合は、宿泊料は支給しない。
第6条 条例別表備考第1項の規則で定める地域は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第14条及び第15条に規定する地域とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の美里町職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1号の規定は、平成23年3月1日から適用する。
附則(平成27年3月16日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美里町職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。