○美里町職員の給与簿に関する規則
平成16年11月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年美里町条例第40号。以下「給与条例」という。)第21条の規定に基づき、給与簿に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与簿)
第2条 給与簿は、勤務時間調書、給与支給台帳及び給与明細書からなるものとする。
(勤務時間調書)
第3条 勤務時間調書(様式第1号)は、毎月給与期間経過後作成し、時間外勤務等実績票及び特殊勤務実績票に基づいて、次に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 時間外勤務手当の支給される時間の勤務、休日勤務手当の支給される日の勤務及び夜間勤務の時間並びに宿直勤務及び日直勤務の支給額区分別の回数
(2) 管理職員特別勤務手当の計算上必要な事項
(3) 給与条例第10条その他の規定により給与が減額された時間
(4) 特殊勤務の日数又は時間数
(給与支給台帳)
第4条 給与支給台帳(様式第2号)は、各職員ごとに毎年作成し、次に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 給与の支給額
(2) 共済組合掛金、所得税その他の控除額
(給与明細書)
第5条 給与明細書(様式第3号、期末手当及び勤務手当を含む。)は、毎月作成し、給与支給台帳に記録された事項を集録するものとする。
(その他)
第6条 給与は、各給与期間につき、給与明細書に基づいて支払わなければならない。
第7条 職員に給与を支払うに当たっては、給与明細書に基づいて作成された給与支給明細書を交付しなければならない。
2 職員が給与の支給を受けるときには、美里町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成16年美里町規則第36号)第2条の2の規定による預金又は貯金の口座への振込み(以下「振込み」という。)の方法によってその全額の支払を受けるときを除き、給与事務担当者の保管する基準給与簿に振込みの方法以外の方法によって支払を受けた金額の受領に係る押印をしなければならない。
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
様式第2号及び様式第3号 略