○美里町職員の管理職手当の支給に関する規則
平成16年11月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年美里町条例第40号。以下「職員給与条例」という。)第7条の2の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の指定)
第2条 管理職手当を支給する職は、課長とする。
(管理職手当の支給)
第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は、支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(職員給与条例第19条第1項及び勤務時間条例第13条第1号の規定により有給休暇を与えられた場合を除く。)
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員給与条例第7条の2の規定により管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の美里町職員の管理職手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(事項に規定するものをいう。以下同じ。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、上位区分職員(同日において占めていたこの規則による改正前の美里町職員の管理職手当の支給に関する規則第3条に規定する別表に掲げる職(以下「改正前の職」という。)より上位の職に相当する新規則別表の職を占める職員をいう。)及び同一区分職員(改正前の職と同一の新規則別表に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額(美里町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年美里町条例第32号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例第3条の規定による改正後の美里町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年美里町条例第25号)附則第7条第1項に規定するその職務の級及び号給がそれぞれ同項の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる給料月額を受ける職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.76を乗じて得た額)
(2) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分職員(改正前の職より下位の職に相当する新規則別表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該下位区分職員となったならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.76を乗じて得た額)
(3) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員のうち同一区分職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.76を乗じて得た額)
(4) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員のうち下位区分職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、下位区分職員となったならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.76を乗じて得た額)
附則(平成21年3月31日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月19日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職務の級 | 管理職手当を支給する職 | 支給月額 |
6級 | 総務課長 | 62,300円 |
困難な業務を所掌する課長 | 51,900円 | |
5級 | 課長(総務課長及び困難な業務を所掌する課長を除く。) | 49,600円 |