○美里町一般職の職員の給与に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年美里町条例第40号。以下「給与条例」という。)の施行に関しては、他の規則に別段の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(給与の支給定日)
第2条 職員の給料、扶養手当及び住居手当の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年美里町条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給定日は、翌月の21日とする。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。
3 職員が時間外勤務代休時間(勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間をいう。)に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。
4 職員がその所属する給料の任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当及び住居手当は、前項前段の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の任命権者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の任命権者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
(給与の口座振込)
第2条の2 任命権者は、職員から申出があったときは、その者に対し支給する給与を、その者の預金口座へ振込の方法によって支払うことができる。
(新職員等の給与の支給)
第3条 給与の支給定日後において新たに職員となった者及び給与の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給与を支給する。
(休職者等の給与の支給)
第3条の2 職員が給与期間の中途において次の各号いずれかに該当する場合におけるその給与期間の給与は、給与条例第6条第4項の例により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 自己啓発休業(美里町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年美里町条例第35号)第2条に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給与の支給定日後に復帰し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給与をその際支給する。
(給与の非常時払)
第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与を請求した場合には、給与の支給定日前であっても、請求の日までの給与を日割計算によりその際支給する。
(扶養手当)
第5条 給与条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第2号)により行うものとする。
2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、扶養手当の月額を決定しなければならない。
4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
5 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第6条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 身体又は精神に著しい障害のある者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(時間外勤務手当)
第6条の2 給与条例第11条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第11条第3項の規則で定める時間は、勤務時間条例第5条の規定により給与条例第11条に規定する割り振り変更前の正規の勤務時間(以下「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次の各号に定める時間とする。
(1) 給与条例第12条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなった日が属する週における次に掲げる時間
ア 当該週の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が38時間45分(労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項又は第131条第1項の適用を受ける事業にあっては、それぞれ同法第40条第1項に基づく命令又は同法第131条第1項に基づく命令に規定する1週間についての労働時間。以下この条において同じ。)に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間以下の場合 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間を超える場合 当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られた者(以下「交替制等勤務職員」という。)については、割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては、38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては、38時間45分から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えた時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員で、割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を下回る場合(前号に該当する場合を除く。)の次に掲げる時間
ア 当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間
3 給与条例第11条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
4 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、支給の基礎となるそれぞれの全時間数(時間外勤務については、支給割合を異にするごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。ただし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(休日勤務手当の支給される日)
第6条の3 給与条例第12条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。
2 給与条例第12条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で国の例に準じ町長が指定する日とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第6条の4 給与条例第12条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(宿日直手当)
第7条 宿日直手当の支給される勤務は、美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成16年美里町規則第31号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第6条に規定する勤務とする。
2 勤務時間規則第6条第1項に規定する勤務(同項第2号に掲げる勤務を除く。)についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円、常直的な宿日直勤務にあっては月額2万2,000円とする。
(管理職員特別勤務手当)
第7条の2 給与条例第15条の2第2項の規則で定める額は、次の各号のとおりとする。
(1) 課長 6,000円
(2) 審議員 6,000円
2 給与条例第15条の2第2項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 管理職員特別勤務手当の支給に当たっては、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、保管するものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第8条 給与条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職中の者
(2) 刑事事件に関し起訴された休職中の者
(3) 停職中の者
(4) 臨時又は非常勤の職員(給与条例第18条(美里町職員の育児休業等に関する条例(平成16年美里町条例第33号。以下「育児休業条例」という。)第23条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 美里町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年美里町条例第35号)第2条に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
第9条 給与条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他町長が定める者に限る。)となった者
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 他の給与に関する条例(給与条例以外の給与に関する条例をいう。以下同じ。)により期末手当の支給を受ける職員
(3) その退職に引き続き国家公務員又は地方公務員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者
第10条 給与条例第19条第6項の規則で定める職員は、前条第1号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第11条の2 給与条例第16条第5項(給与条例第17条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上で規則で定めるものは、次に掲げる職員とする。
(1) 職制上の段階が係長級以上の職員
(2) 前号に掲げる以外の職員で、町長が定める経験年数を有する職員
2 給与条例第16条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第12条 給与条例第16条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第22条の規定により読み替えられた給与条例第3条に規定する算出率をいう。第18条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 第8条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(給与条例第19条第1項の規定の適用を受ける職員)、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。
(1) 他の給与に関する条例の適用を受ける職員
(2) 議会の議員である地方公務員
(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で町長が適当と認める職員
(一時差止処分に係る在職期間)
第13条の2 給与条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を給与条例第17条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第13条の3 任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)は、給与条例第16条の3第1項(給与条例第17条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
第13条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第13条の5 給与条例第16条の3第2項(給与条例第17条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第13条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第13条の7 給与条例第16条の3第5項(給与条例第17条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第13条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第14条 給与条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第17条第5項において準用する給与条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第15条 給与条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し又死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第16条 給与条例第17条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第20条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第17条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第1に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には当該休職にされていた期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 給与条例第10条の規定により給与を減額された期間
(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第10条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらずその全期間
(1) 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の145
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の40
第20条の2及び第20条の3 削除
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第20条の4 給与条例第16条第1項及び第17条第1項に掲げる期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じ、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日に当たるときは前日、日曜日に当たるときは前々日)とする。
(災害派遣手当の支給)
第20条の5 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、給料の支給定日前において派遣を命じられた期間が終了し、又は本町職員の身分を失った派遣職員(給与条例第17条の2第1項に規定する職員をいう。)には、その際支給する。
(給与の減額)
第21条 給与条例第10条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において1時間未満の端数を生じたときは、時間外勤務手当の支給の例による。
第22条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料月額に対応する額及び美里町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年美里町条例第41号)第2条第2号に規定する税務手当(以下「税務手当」という。)に対応する額を、それぞれ次の給与期間以降の給料月額及び税務手当(以下この項において「給料等」という。)から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料等から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの 給与条例第3条の2
(2) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 育児休業条例第22条(育児休業条例第16条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第3条第4項若しくは第5項又は第4条第3項若しくは第5項
(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第23条の規定により読み替えられた給与条例第3条第4項又は第4条第3項若しくは第5項
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第24条 給与条例第14条の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。) 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
(3) 定年前再任用短時間勤務職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
(4) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併関係町(合併前の中央町又は砥用町をいう。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の施行日前において合併前の中央町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和39年中央町規則第25号)又は砥用町職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年砥用町規則第12号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月24日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日規則第14号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の様式第3号の規定は、平成19年4月1日から、改正後の第20条第1項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
2 平成21年6月に支給する勤勉手当については、改正前の美里町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第20条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、同規則第20条の2第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。
附則(平成21年5月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第21号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第22号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年11月13日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年9月1日より適用する。
附則(令和4年3月22日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(美里町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の美里町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第20条の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の美里町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第8条第4号及び第23条の規定を適用する。
別表第1(第17条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第2(第20条の2関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
別表第3(第11条の2関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |