○美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例施行規則

平成16年11月1日

規則第34号

町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例(平成16年美里町条例第37号)第5条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例施行規則

平成16年11月1日 規則第34号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年11月1日 規則第34号