○美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例施行規則

平成16年11月1日

規則第34号

(条例第5条ただし書に規定する規則で定める割合)

第1条 町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例(平成16年美里町条例第37号)第5条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。

(条例第3条第2項に規定する規則で定める額)

第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定める額は、別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(令和7年2月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条及び第2条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

日当(1日につき)

区分

金額

町長

2,400円

副町長

教育長

備考 日当は、宿泊を要しない旅行について支給する。ただし、熊本県内の旅行における日当の額は、支給しない。

別表第2(第2条関係)

宿泊費基準額(1夜につき)

区分

金額

区分

金額

区分

金額

北海道

21,000円

青森県

17,000円

岩手県

15,000円

宮城県

16,000円

秋田県

17,000円

山形県

16,000円

福島県

13,000円

茨城県

17,000円

栃木県

16,000円

群馬県

16,000円

埼玉県

34,000円

千葉県

30,000円

東京都

34,000円

神奈川県

28,000円

新潟県

25,000円

富山県

17,000円

石川県

15,000円

福井県

16,000円

山梨県

20,000円

長野県

17,000円

岐阜県

21,000円

静岡県

15,000円

愛知県

19,000円

三重県

15,000円

滋賀県

17,000円

京都府

31,000円

大阪府

23,000円

兵庫県

22,000円

奈良県

19,000円

和歌山県

17,000円

鳥取県

13,000円

島根県

15,000円

岡山県

16,000円

広島県

23,000円

山口県

13,000円

徳島県

16,000円

香川県

24,000円

愛媛県

16,000円

高知県

17,000円

福岡県

32,000円

佐賀県

17,000円

長崎県

17,000円

熊本県

23,000円

大分県

17,000円

宮崎県

20,000円

鹿児島県

20,000円

沖縄県

17,000円



別表第3(第2条関係)

宿泊手当(1夜につき)

区分

金額

全ての地

2,400円

美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例施行規則

平成16年11月1日 規則第34号

(令和7年4月1日施行)