○美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第34号
町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例(平成16年美里町条例第37号)第5条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
平成16年11月1日 規則第34号
(平成16年11月1日施行)