○美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第33号
美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年美里町条例第35号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている支給日は毎月21日とし、割合は100分の15とする。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
○美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第33号
美里町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年美里町条例第35号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている支給日は毎月21日とし、割合は100分の15とする。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。