○美里町職員の勤務時間に関する規程
平成16年11月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年美里町条例第32号)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
第4条 削除
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。