○美里町職員の勤務時間に関する規程

平成16年11月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年美里町条例第32号)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

第4条 削除

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

美里町職員の勤務時間に関する規程

平成16年11月1日 訓令第19号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第19号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第1号