○美里町職員の休職の手続に関する規則

平成16年11月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成16年美里町条例第26号)第6条の規定に基づき、職員の休職の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職)

第2条 職員が心身の故障のため長期の休養を要する場合には、別表に定める基準により休職を命ずるものとする。

2 休職期間中であっても勤務し得る状態に復した場合には、復職を命じるものとする。

3 休職期間が満了し、かつ、勤務に服し得ない場合には、解職するものとする。

(起訴された場合)

第3条 職員が刑事事件に関し起訴された場合には、起訴された日をもって休職を命ずるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町職員の休職の手続に関する規則(昭和37年中央町規則第20号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

区分

有給休暇

休職

承認期間

給与

期間

給与

公務に基因する傷病

2年以内

全額

3年以内

全額

結核性疾患

1年以内

全額

2年以内

8割

上記以外の傷病

3箇月以内

全額

1年以内

8割

刑事事件に関し起訴されたとき

20日以内

全額

裁判確定の日まで

6割

美里町職員の休職の手続に関する規則

平成16年11月1日 規則第27号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年11月1日 規則第27号