○美里町職員の休職の手続に関する規則
平成16年11月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成16年美里町条例第26号)第6条の規定に基づき、職員の休職の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職)
第2条 職員が心身の故障のため長期の休養を要する場合には、別表に定める基準により休職を命ずるものとする。
2 休職期間中であっても勤務し得る状態に復した場合には、復職を命じるものとする。
3 休職期間が満了し、かつ、勤務に服し得ない場合には、解職するものとする。
(起訴された場合)
第3条 職員が刑事事件に関し起訴された場合には、起訴された日をもって休職を命ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 有給休暇 | 休職 | ||
承認期間 | 給与 | 期間 | 給与 | |
公務に基因する傷病 | 2年以内 | 全額 | 3年以内 | 全額 |
結核性疾患 | 1年以内 | 全額 | 2年以内 | 8割 |
上記以外の傷病 | 3箇月以内 | 全額 | 1年以内 | 8割 |
刑事事件に関し起訴されたとき | 20日以内 | 全額 | 裁判確定の日まで | 6割 |