○美里町職員の職の設置に関する規則

平成16年11月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町職員の定数に関する条例(平成16年美里町条例第25号)第1条に規定する職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般職の職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、一般職の職員の職は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 課長

(2) 審議員

(3) 主幹

(4) 係長

(5) 参事

(6) 主査

(7) 主事

(8) 技師

2 課長、審議員、主幹、係長及び参事の職にある職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督するものとし、主査、主事及び技師の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務に従事するものとする。

(技能労務職員の職)

第3条 技能労務職員の職は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自動車運転手

(2) 用務員

(3) 給食調理員

(4) 司書

(5) 労務作業員

(法令等による職)

第4条 前2条に掲げるもののほか、法令等に特別の定めがある職は、同条に定める職に併せて用いることができる。

(臨時の職)

第5条 前3条に定めるの職のほか、臨時の職を置く。

2 臨時の職のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定によって任用される職員の職は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 臨時事務補助員

(2) 臨時技術補助員

(3) 臨時運転補助員

(4) 臨時庁務補助員

3 臨時の職にある職員は、上司の命に従い事務に従事する。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)(役付吏員の職)

課長

審議員

主幹

係長

参事

別表第2(第2条関係)(一般吏員の職)

主査

主事

技師

別表第3(第2条関係)(技能労務職)

自動車運転手

用務員

給食調理員

司書

労務作業員

別表第4(第3条関係)(臨時の職)

臨時事務補助員

臨時技術補助員

臨時運転補助員

臨時庁務補助員

美里町職員の職の設置に関する規則

平成16年11月1日 規則第23号

(平成19年4月1日施行)