○美里町職員の職の設置に関する規則
平成16年11月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町職員の定数に関する条例(平成16年美里町条例第25号)第1条に規定する職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般職の職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、一般職の職員の職は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 課長
(2) 審議員
(3) 主幹
(4) 係長
(5) 参事
(6) 主査
(7) 主事
(8) 技師
2 課長、審議員、主幹、係長及び参事の職にある職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督するものとし、主査、主事及び技師の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務に従事するものとする。
(技能労務職員の職)
第3条 技能労務職員の職は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自動車運転手
(2) 用務員
(3) 給食調理員
(4) 司書
(5) 労務作業員
(法令等による職)
第4条 前2条に掲げるもののほか、法令等に特別の定めがある職は、同条に定める職に併せて用いることができる。
(臨時の職)
第5条 前3条に定めるの職のほか、臨時の職を置く。
2 臨時の職のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定によって任用される職員の職は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 臨時事務補助員
(2) 臨時技術補助員
(3) 臨時運転補助員
(4) 臨時庁務補助員
3 臨時の職にある職員は、上司の命に従い事務に従事する。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)(役付吏員の職)
課長
審議員
主幹
係長
参事
別表第2(第2条関係)(一般吏員の職)
主査
主事
技師
別表第3(第2条関係)(技能労務職)
自動車運転手
用務員
給食調理員
司書
労務作業員
別表第4(第3条関係)(臨時の職)
臨時事務補助員
臨時技術補助員
臨時運転補助員
臨時庁務補助員