○美里町監査委員条例

平成16年11月1日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第1項の規定に基づき、監査委員を置く。

(定例監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査(以下「定例監査」という。)は、毎年11月にこれを行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめ、その期日を町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。

(監査の請求又は要求による監査)

第3条 法第75条第1項の規定による監査の要求があった場合には、監査委員は、10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

(美里町以外の者に対する監査)

第4条 監査委員は、法第199条第7項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の7の規定により美里町以外の者に対して監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算及び証書類の審査)

第5条 法第233条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算、証書類の審査その他必要な書類の審査についての意見は、審査に付せられた日から30日以内にこれを町長に提出しなければならない。

(出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による出納の検査日は、毎月下旬に行うものとする。

(臨時監査)

第7条 法第199条第5項の監査を行うときは、監査委員は、その期日を町長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(出納職員等の賠償責任の決定)

第8条 監査委員は、法第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査の上決定し、その結果を町長に通知しなければならない。

(書記)

第9条 監査委員は、その事務を補助させるため町長に書記の配属を請求することができる。

2 監査委員の事務に従事することを命じられた吏員は、監査委員の命を受け、その事務に従事する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し、必要な事項は、監査委員の会議により別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美里町監査委員条例

平成16年11月1日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)