○美里町長及び美里町議会議員選挙におけるポスター掲示場設置に関する規程
平成16年11月1日
選管告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、美里町長及び美里町議会議員の選挙におけるポスター掲示場設置に関する条例(平成16年美里町条例第21号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置場所)
第2条 条例第1条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)設置場所は、選挙の都度、美里町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定め、あらかじめ告示するものとする。
2 委員会は、掲示場所設置一覧表を作成し、立候補の届出を受理した後、候補者に1部づつ交付するものとする。
(掲示場の様式)
第3条 掲示場は、別記様式に準じて作成するものとする。
(掲示場の区画番号)
第4条 掲示場の区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、一連番号としなければならない。
(掲示区画の指定)
第5条 候補者が、ポスターを掲示することができる掲示場の区画番号は、当該候補者の立候補届出の順位の番号とする。
(掲示場の管理)
第6条 委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなったことを知ったときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 委員会は、前項に規定するもののほか、掲示場の管理について必要と認めたときは、措置を講ずるものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第7条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。