○美里町記号式投票に関する条例
平成16年11月1日
条例第20号
第1条 美里町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
平成16年11月1日 条例第20号
(平成16年11月1日施行)