○美里町公職選挙法執行規程

平成16年11月1日

選管告示第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 投票(第3条)

第3章 選挙事務所(第4条)

第4章 自動車、拡声機の使用(第5条・第6条)

第5章 選挙運動用ビラの証紙(第7条―第9条)

第6章 新聞広告の掲載(第10条)

第7章 個人演説会等(第11条―第19条)

第8章 街頭演説(第20条・第21条)

第9章 候補者氏名等の掲示(第22条)

第10章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第23条―第26条)

第11章 補則(第27条)

附則

第1章 総則

(適用の範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)に基づき、美里町選挙管理委員会が管理する選挙に適用する。

(略称)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令を、「委員会」とは美里町選挙管理委員会をいう。

第2章 投票

(投票用紙の様式)

第3条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、町議会議員の選挙については、様式第1号によるものとし、町長の選挙については、法第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票については、様式第1号の2によるものとし、法第46条の2の規定による投票用紙の様式は、美里町記号式投票に関する規程(平成16美里町選挙管理委員会告示第3号)に定めるところによる。

第3章 選挙事務所

(選挙事務所)

第4条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び移動の届出は、様式第2号によらなければならない。

第4章 自動車、拡声機の使用

(自動車の表示)

第5条 委員会が管理する法第141条第5項の表示は、委員会が交付する様式第3号の表示板によってしなければならない。

2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

3 第1項の表示板は、立候補届出を終了した候補者又は推薦届出者に直ちに交付する。

(腕章)

第6条 委員会が管理する選挙における法第141条の2第2項の腕章は、様式第4号により委員会が作成し、交付する。

2 前条第3項の規定は、前項の腕章について準用する。

第5章 選挙運動用ビラの証紙

(選挙運動用ビラの証紙)

第7条 美里町長選挙において、法第142条第7項の規定により委員会が交付する同条第1項第7号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)にはる証紙(以下「証紙」という。)の様式は、様式第5号による。

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第8条 前条の証紙の交付を受けようとする者は、委員会が交付する様式第6号の証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 第5条第3項の規定は、前項の証紙交付票について準用する。

(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)

第9条 証紙交付票の交付を受けた者が、第7条の証紙の交付を受ける場合は、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押すとともに、これに証紙をはるべき選挙運動用ビラの見本1枚(異なるビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により証紙交付票の提出があった場合は、委員会は証紙を交付するとともに様式第6号の2により証紙の交付状況を整理しなければならない。

第6章 新聞広告の掲載

(掲載の申込み)

第10条 委員会が管理する選挙において、法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を当該新聞社に提出して、新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、様式第7号により作成したものを2枚交付する。

3 第1項の掲載の申込みは、前項の新聞広告掲載証明書1枚につき1回限りとする。

第7章 個人演説会等

(施設の設備の程度等の承認又は変更申請)

第11条 法第161条第1項に規定する個人演説会等を開催することができる施設(以下「施設」という。)の管理者及び令第124条の学校長(以下「管理者」という。)が施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び候補者が納付すべき費用の額の承認を受けようとするとき、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、様式第8号による申請書を委員会に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の承認を受けて公表したときは、その写しを添えて直ちに委員会に報告しなければならない。

(施設使用の予定表)

第12条 管理者は、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時等の予定表を様式第9号により委員会の指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちに、その旨を委員会に通知しなければならない。

(管理者に対する通知)

第13条 令第115条の規定により委員会が管理者に対して行う通知は、様式第10号による。

(開催の可否に関する通知)

第14条 管理者が令第117条の規定により委員会及び候補者に通知しようとするときは、様式第11号によらなければならない。

(開催処理簿)

第15条 管理者は、様式第12号により個人演説会等開催処理簿を備え付け、令第115条の規定による開催申出の通知を受けた都度必要な事項の記載をしなければならない。

2 前項の処理簿は、当該選挙の終了後直ちに委員会に送付しなければならない。

(開催しない場合の通知)

第16条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出をした候補者が当日演説会等を開催しないときは、あらかじめ委員会にその旨を文書で申し出なければならない。

2 前項の申出があったときは、委員会は直ちに当該施設の管理者にその旨を通知するものとする。

(候補者がする設備)

第17条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のため必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出てあらかじめ承認を受けなければならない。

(管理者の措置)

第18条 管理者は、施設の保存上必要があると認めたときは、当該施設を使用する候補者に危険防止又は損傷予防のために必要な設備をさせ、又は入場人員を制限するなどの指示をすることができる。

2 前項の設備に要する費用は、当該候補者の負担とする。

(会場使用不能の場合の通知)

第19条 管理者は、天災その他やむを得ない事由により、その施設を使用することができなくなった場合には、直ちにその旨を委員会及び関係のある候補者に通知しなければならない。

第8章 街頭演説

(標旗)

第20条 委員会が管理する選挙における法第164条の5第2項の標旗は、様式第13号により委員会が作成し交付する。

2 第5条第3項の規定は、前項の標旗について準用する。

(腕章)

第21条 委員会が管理する選挙における法第164条の7第2項の腕章は、様式第14号により委員会が作成し交付する。

2 第5条第3項の規定は、前項の腕章について準用する。

第9章 候補者氏名等の掲示

(投票記載所の掲示)

第22条 委員会が管理する選挙における法第175条第1項及び第2項の規定による氏名等の掲示は、様式第15号による。

2 法第175条第3項の規定によりくじを行うべき場所及び日時はあらかじめ委員会が定め、告示しなければならない。

第10章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任等の届出)

第23条 法第180条第3項の規定による出納責任者の選任届出書は、様式第16号によらなければならない。

2 法第182条第1項の規定による出納責任者の異動届出書は、様式第17号によらなければならない。

3 法第183条第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行開始届出書は、様式第18号によらなければならない。

(報告書の閲覧)

第24条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の保存期間において、何人もその閲覧を請求することができる。

(閲覧の方法)

第25条 報告書の閲覧は、勤務時間中、委員会の事務室においてしなければならない。

第26条 報告書の閲覧を請求しようとする者は、様式第19号による閲覧簿に所要の記載をしなければならない。

2 報告書は、所定の場所以外に持ち出すことができない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第11章 補則

(その他)

第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年9月2日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

美里町公職選挙法執行規程

平成16年11月1日 選挙管理委員会告示第2号

(平成20年9月2日施行)