○美里町選挙管理委員会規程

平成16年11月1日

選管告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第4条)

第3章 会議(第5条―第9条)

第4章 委員長の職務権限(第10条・第11条)

第5章 書記の執務(第12条・第13条)

第6章 文書の処理(第14条)

第7章 公告及び公印(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、美里町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員会は、出席委員中に異議のないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期とする。

2 委員長が欠けたときは、その日から10日以内に選挙を行わなければならない。

(委員の欠員等の手続)

第4条 委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員長は、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第5条 委員会の招集は、開会の日前3日までに委員に告知するものとする。ただし、緊急を要する事件のあるときは、この限りでない。

2 前項の告知には、委員会招集日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員改選後委員長選挙の委員会は、前委員長がこれを招集する。

第6条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、文書でその理由及び議題を付記して、委員長に提出しなければならない。

(欠席の手続)

第7条 委員は、委員会に出席することができないときは、速やかに委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第8条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 委員長は、会議の結果を町長に報告するものとする。

(議事の手続)

第9条 この章に規定するもののほか、委員会の議事に関しては、美里町議会会議規則(平成16年美里町議会規則第1号)の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第10条 委員長は、法令に規定するもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会に議案を提出し、その議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の事務に関すること。

(委員長の専決)

第11条 委員会は、その議決により、委員会の権限に属する事項のうち、委員長の専決処分事項を定めることができる。

第5章 書記の執務

第12条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。

2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。

第13条 書記は、書記長の承認を受けなければ文書類を他に示し、またその謄本を他に与えてはならない。

第6章 文書の処理

(文書の取扱い)

第14条 文書の収受、編さん及び保管に関しては、美里町文書規程(平成16年美里町訓令第4号)の例による。

第7章 告示及び公印

第15条 委員会及び委員長の告示は、美里町公告式条例(平成16年美里町条例第3号)の例によってこれを行う。

(公印)

第16条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

別表(第16条関係)

番号

公印の名称

書体

寸法

(mm)

使用区分

ひな形

1

熊本県美里町選挙管理委員会之印

れい書

方 30

委員会名をもってする公文書用

画像

2

熊本県美里町選挙管理委員会委員長之印

れい書

方 21

委員長名をもってする公文書用

画像

3

美里町選挙長之印

れい書

方 18

選挙長名をもってする公文書用

画像

4

美里町開票管理者之印

れい書

方 18

開票管理者名をもってする公文書用

画像

美里町選挙管理委員会規程

平成16年11月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成16年11月1日施行)