○美里町防犯灯設置補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町の各集落において、防犯灯の設置に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金は、町の各集落内における犯罪及びその他の事故を未然に防止する目的で設置する防犯灯に対し交付する。ただし、設置については、町長が認めるものに限る。

(補助額)

第3条 補助金の額は、次のように定める。

防犯灯

設置費用の7割以内

(計画の承認)

第4条 補助金の交付を受けようとする区は、防犯灯設置計画書(様式第1号)を町長に提出し承認を得なければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 計画の承認を受けた区は、防犯灯設置補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 区は、防犯灯設置終了後、防犯灯設置補助金実績報告書(様式第3号)に完成写真等を添え、町長に提出するものとし、町長は、前記書類に基づき適当と認めるものにつき補助金を交付する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の防犯灯設置補助金交付規則(昭和59年中央町規則第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に防犯灯設置補助金交付申請書を受理しているものに係る補助金の額については、なお従前の例による。

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美里町防犯灯設置補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第8号

(平成19年4月1日施行)