○美里町チャイルドシート貸付要綱

平成16年11月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、チャイルドシートを貸付けすることにより、交通安全に対する意識の高揚を図り、少子化対策に資することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 チャイルドシートの貸付対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に居住する6歳未満の幼児の保護者

(2) 帰省中の6歳未満の幼児の保護者で町内に親族が居住するもの

(貸付けの申請)

第3条 チャイルドシートの貸付けを受けようとする者は、チャイルドシート貸付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(貸付けの決定及び通知)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、直ちにその内容を審査し、貸付けの適否を決定する。

2 町長は、前項の決定をしたときは、チャイルドシート貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(貸付けの期間)

第5条 チャイルドシートの貸付期間は、貸付日から起算して3箇月以内とする。

(譲渡及び転貸しの禁止)

第6条 チャイルドシートの借受者(以下「借受者」という。)は、チャイルドシートの譲渡及び転貸しをしてはならない。

(貸付解除)

第7条 町長は、次の各号に該当するときは貸付けを解除することができる。

(1) 借受者が条項に違反したとき。

(2) 特別の事情により貸付けができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、解除の必要があると認めたとき。

(破損及び汚損の措置)

第8条 チャイルドシートの破損及び汚損等の原因が借受者の過失による場合は、借受者の責任において原形復旧するものとする。

(貸付台帳の整備)

第9条 町長は、チャイルドシートの貸付状況を明確にするために貸付台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の中央町チャイルドシート貸付要綱(平成12年中央町要綱第1号)又はチャイルドシート等貸出要領(平成12年砥用町告示第1号の1)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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美里町チャイルドシート貸付要綱

平成16年11月1日 告示第7号

(平成16年11月1日施行)