○美里町チャイルドシート貸付要綱
平成16年11月1日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、チャイルドシートを貸付けすることにより、交通安全に対する意識の高揚を図り、少子化対策に資することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 チャイルドシートの貸付対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に居住する6歳未満の幼児の保護者
(2) 帰省中の6歳未満の幼児の保護者で町内に親族が居住するもの
(貸付けの申請)
第3条 チャイルドシートの貸付けを受けようとする者は、チャイルドシート貸付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(貸付けの決定及び通知)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、直ちにその内容を審査し、貸付けの適否を決定する。
(貸付けの期間)
第5条 チャイルドシートの貸付期間は、貸付日から起算して3箇月以内とする。
(譲渡及び転貸しの禁止)
第6条 チャイルドシートの借受者(以下「借受者」という。)は、チャイルドシートの譲渡及び転貸しをしてはならない。
(貸付解除)
第7条 町長は、次の各号に該当するときは貸付けを解除することができる。
(1) 借受者が条項に違反したとき。
(2) 特別の事情により貸付けができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解除の必要があると認めたとき。
(破損及び汚損の措置)
第8条 チャイルドシートの破損及び汚損等の原因が借受者の過失による場合は、借受者の責任において原形復旧するものとする。
(貸付台帳の整備)
第9条 町長は、チャイルドシートの貸付状況を明確にするために貸付台帳(様式第3号)を整備するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。