○美里町交通指導員規程
平成16年11月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、美里町交通指導員(以下「指導員」という。)の業務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(制服の着用)
第2条 制服の着用並びに装備品の携帯は、次のとおりとする。
(1) 冬服 11月1日から翌年5月31日まで
(2) 夏服 6月1日から10月31日まで
(3) 装備品は、原則として貸与品以外のものを使用しないこと。
(活動)
第3条 指導員の活動は、次のとおりとする。
(1) 毎月1日、10日、20日には、午前7時30分から午前8時30分までとする。ただし、当日が日曜、祭日などの場合は、翌日に替えて勤務する。
(2) 春、秋の交通安全運動
期間を通して午前7時30分から午前8時30分までとする。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長並びに交通安全協会支部長が特に指定したとき、又は地域の実態に応じて勤務する。
(交通指導員の心得)
第4条 指導員は、活動中次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 警察官その他、民間指導員等と密接な連絡協議のもとに勤務すること。
(2) 警察官の権限を侵す行為をしないこと。
(3) 活動中、交通事故の発生及び著しい交通渋滞等を認めたときは、速やかに警察官に通報すること。
(4) 服装、姿勢、態度を常に端正に保つとともに、交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(5) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。
(6) 指導に当たっては、言動を慎み誠意をもって当たること。
(7) 貸与品の保管については適正を期すこと。
(災害補償)
第5条 指導員が活動中災害を受けたときは、その事実を速やかに町長に届け出ること。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。