○美里町交通指導員規程

平成16年11月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、美里町交通指導員(以下「指導員」という。)の業務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(制服の着用)

第2条 制服の着用並びに装備品の携帯は、次のとおりとする。

(1) 冬服 11月1日から翌年5月31日まで

(2) 夏服 6月1日から10月31日まで

(3) 装備品は、原則として貸与品以外のものを使用しないこと。

(活動)

第3条 指導員の活動は、次のとおりとする。

(1) 毎月1日、10日、20日には、午前7時30分から午前8時30分までとする。ただし、当日が日曜、祭日などの場合は、翌日に替えて勤務する。

(2) 春、秋の交通安全運動

期間を通して午前7時30分から午前8時30分までとする。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長並びに交通安全協会支部長が特に指定したとき、又は地域の実態に応じて勤務する。

(交通指導員の心得)

第4条 指導員は、活動中次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 警察官その他、民間指導員等と密接な連絡協議のもとに勤務すること。

(2) 警察官の権限を侵す行為をしないこと。

(3) 活動中、交通事故の発生及び著しい交通渋滞等を認めたときは、速やかに警察官に通報すること。

(4) 服装、姿勢、態度を常に端正に保つとともに、交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(5) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(6) 指導に当たっては、言動を慎み誠意をもって当たること。

(7) 貸与品の保管については適正を期すこと。

(災害補償)

第5条 指導員が活動中災害を受けたときは、その事実を速やかに町長に届け出ること。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

美里町交通指導員規程

平成16年11月1日 訓令第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・防犯
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第16号
令和2年4月1日 訓令第1号