○美里町交通指導員設置規則
平成16年11月1日
規則第22号
(設置)
第1条 交通の安全、事故の防止及び交通道徳の高揚を図り、あわせて、町内の交通秩序を確保することを目的として、本町に美里町交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 指導員は、原則として次の各号に該当する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 本町に居住し、年齢満20歳以上であること。
(2) 身体強健で指導力を有すると認められる者であること。
(3) 地区の代表者又は交通安全協会支部の推薦があること。
2 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(活動)
第3条 指導員の活動は、次のとおりとする。
(1) 町長の命を受け、警察その他交通安全推進機関と緊密な連絡をとり、交通安全のために必要な指導及び交通安全思想の普及高揚に努めること。
(2) 街路で交通指導に当たること。
(3) 交通安全に関する会議、交通安全運動に伴う出発式、交通安全運動啓発活動、その他町長が必要と認める活動等に参加すること。
(4) 前項の規定による活動中、交通事故の発生及び著しい交通渋滞等があるときは、速やかに所轄警察署に連絡すること。
(被服等の貸与)
第4条 町長は、指導員に対し、被服及び装備品(以下「貸与品」という。)を貸与する。
2 指導員は、離職したときは、貸与品を返還しなければならない。
3 指導員が、貸与品の一部若しくは全部をき損し、又は亡失したときは、実費を弁償しなければならない。ただし、き損又は亡失が指導員の責めに帰すべき事由に基づかない場合は、この限りでない。
(教育訓練)
第5条 指導員は、町長が次に掲げる事項について、所轄警察署及び交通安全協会等の協力を得て行う教育訓練を受けなければならない。
(1) 交通指導員としての心構え
(2) 交通法令及び交通指導の要領
(3) 前2号に掲げるもののほか、指導員として必要な知識技能
(報償費等)
第6条 町長は、指導員に対して、別表に定める報償費又は費用弁償を予算の範囲内で支払うものとする。
(災害補償)
第7条 町長は、指導員が活動上の災害を受けた場合は、速やかに業務災害補償の手続をとるものとする。
(解職)
第8条 町長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においてもこれを解職することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行ができないとき。
(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)