○美里町交通安全の保持に関する条例

平成16年11月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、交通安全の保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(交通安全対策)

第2条 町は、交通安全保持のため、次の事項について総合的な企画及びその推進を積極的に図らなければならない。

(1) 住民の交通安全教育の組織的推進

(2) 良好な交通環境の維持

(3) 前2号に掲げるもののほか、交通安全の保持に必要な事項

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

美里町交通安全の保持に関する条例

平成16年11月1日 条例第19号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・防犯
沿革情報
平成16年11月1日 条例第19号