○美里町防災行政無線管理規程
平成16年11月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、災害時における防災対策及び平常時における一般行政事務を能率的に推進するため、美里町防災行政無線局(以下「無線局」という。)の保守、管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(意義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。
(2) 移動局 町内一円を移動中、又は特定しない地点に停止中に運用する無線局をいう。
(3) 同報局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(4) 無線従事者 無線設備の操作を行うものであって、総務大臣の免許を受けた者をいう。
(無線局の名称)
第3条 無線局の種別、呼出名称及び設置場所は、別表のとおりとする。
(無線局の職員)
第4条 無線局に次の職員を置く。
(1) 無線管理者 無線局を統轄し管理するものとし、町長が指名する課長をもって充てる。
(2) 無線従事者 上司の命を受け、無線設備の操作に従事するものとし、当該資格を有する職員のうちから町長が指名する者をもって充てる。
(3) 通信取扱者 無線従事者の指導のもとに適正な無線局の運用を行うものとし、無線局の運用に携わる職員をもって充てる。
(通信の種類)
第5条 通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 緊急通信 災害の発生等、緊急の場合の通信をいう。
(2) 普通通信 平常時に行う通信をいう。
(3) 訓練通信 諸訓練を行う場合の通信をいう。
(運用)
第6条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則による。
2 無線局の業務に従事する者が業務を行う時間は、その者に係る勤務時間とする。ただし、災害その他非常事態等必要があった場合は、この限りでない。
3 通信は、防災行政無線の目的以外に使用してはならない。
4 非常災害時等における無線局の適切な運用を確保するため、宇城広域消防本部に同報局遠隔制御装置を設置し、別に定める運用協定書に基づきこれを運用する。
(移動局の運用)
第7条 移動局の運用を開始し、又は終了したときは、無線局に通知しなければならない。
(通信の制限)
第8条 無線管理者は、非常事態その他必要があると認めるときは、普通通信を制限し、又は中止させることができる。
(無線の管理及び保守点検)
第9条 無線局の職員は、電波法(昭和25年法律第131号)に規定する管理上の諸事項については的確に措置するとともに、常に無線局の運用状況及び無線設備の状態を把握し、無線局の機能を十分発揮できるよう努めなければならない。
2 無線管理者は、毎年1回以上、無線設備の保守点検を実施しなければならない。
(感度調査)
第10条 無線局の従事者は、感度の状況、混信又は雑音の有無、その他通信関係の状況を調査しなければならない。
(事故の場合の処理)
第11条 無線局の従事者は、機器の故障その他事故のため通信を行うことができなくなった場合は、直ちに必要な処置をとるとともに、その旨を無線管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた無線管理者は、直ちに必要な措置をとらなければならない。
(無線設備の変更等)
第12条 無線管理者は、無線設備の変更又は、その設置場所を変更する必要が生じたときは、速やかに、その旨を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(無線従事者の異動に係る報告)
第13条 無線管理者は、無線従事者に異動があったときは、速やかにその旨を無線従事者異動報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。
(無線業務日誌)
第14条 無線局の無線従事者は、無線業務日誌(様式第3号)を備え付け、必要事項を記入しなければならない。
2 前項の無線業務日誌は、使用が終わった日から2年間保存しなければならない。
(無線業務日誌による抄録の提出)
第15条 無線従事者は、毎年1月から12月までの無線業務日誌抄録(様式第4号)を作成し無線管理者に、無線管理者は町長に提出しなければならない。
(無線局備付書類等の保管)
第16条 無線局に備え付ける書類等の保管については、美里町文書規程(平成16年美里町訓令第4号)に定めのあるものを除くほか、無線管理者が指示するものとする。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 設備名 | 識別信号 | 所在地等 | 備考 |
同報局 | 固定局 | ぼうさいみさとまち | 三和420 | 親局 |
〃 | 〃 | ぼうさいみさとまちこうさだけちゅうけい | 甲佐平2055 | 中継局 |
〃 | 〃 | ぼうさいみさとまちはくさん | 坂本1721―1 | 再送信子 |
〃 | 〃 | みさとまちにしぶんかん | 白石野26 | 拡声子局 |
〃 | 〃 | みさとまちひびき | 永富1483 | 〃 |
〃 | 〃 | みさとまちれいとく | 畝野1944 | 〃 |
〃 | 〃 | みさとまちさかもと | 坂本511 | 〃 |
様式 略