○旧釈迦院ダム予定地域振興事業費補助金交付要綱
平成17年2月18日
告示第3号
(趣旨)
第1条 町長は、事業中止となった釈迦院ダムが予定されていた地域(以下「旧釈迦院ダム予定地域」という。)において、県営釈迦院川河川総合開発により滞っていた社会資本の整備に対する地元負担金を軽減するため、及び地域活性化に向けた取組みを支援するため、旧釈迦院ダム予定地域に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額等)
第2条 補助対象事業(補助金の交付対象となる事業をいう。以下同じ。)、補助対象経費(補助金の交付の対象となる経費をいう。以下同じ。)及びこれに対する補助金額又は補助率は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 保全事業に係る集落の取組事項(様式第3号)
(補助金の交付の条件)
第4条 補助金の交付の条件は、規則第5条第1項各号に掲げるもののほか、次に定めるとおりとする。
(1) 旧釈迦院ダム予定地域保全事業に係る集落の支出状況について、町長は必要に応じ、様式第4号により、報告を求めることができる。
(補助事業の内容等の変更)
第6条 規則第7条第1項の補助事業の内容等の変更事由は、本要綱第3条第2項第1号に掲げる事業計画書の記載内容を変更する場合とする。
(申請の取下げ)
第7条 規則第8条の規定により申請の取り下げをすることのできる期日は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。
(1) 事業実績書(様式第9号)
(2) 補助金精算額調書(様式第10号)
3 第1項の実績報告書の提出期限は、当該年度の事業完了後1ヶ月以内又は翌年度の4月10日までとする。
(1) 補助金交付決定通知書の写し
(2) その他参考となる資料
(財産の処分の制限)
第11条 規則第21条第2項に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間とする。
(証拠書類の保管)
第12条 規則第23条に規定する別に定める期間は、事業完了後5年とする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年12月20日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額及び補助率 | |
事業名 | 事業項目 | ||
旧釈迦院ダム予定地域内社会資本整備事業 | 平成16年10月20日熊本県、旧中央町、地元4地区(中・中園・椿・石原)の間で合意した旧釈迦院ダム予定地域振興計画に基づいて実施する社会資本整備事業に対する地元負担金を軽減するための交付金の交付 | 旧釈迦院ダム予定地域振興計画に基づいて実施する社会資本整備事業に対する地元負担金 | 地元負担金の全額 |
旧釈迦院ダム予定地域保全事業 | 旧釈迦院ダム予定地域(中・中園、石原)に対し、当該集落の以下の取組みに係る集落の基金の造成に対する交付金の交付。 ①農業生産活動等(必須事項) ・耕作放棄の防止等の活動 ・水路・農道の管理活動 ②多面的機能を増進する活動 (選択的必須事項) ・国土保全機能を高める取組 ・保健休養機能を高める取組 ・自然生態系の保全に資する取組 | 事業実施に町長が適当と認める経費 | 中・中園集落 3,076,868円 石原集落 1,212,792円 |