○美里町定住促進住宅団地貸付及び譲渡に関する条例施行規則

平成16年11月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町定住促進住宅団地貸付及び譲渡に関する条例(平成16年美里町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付け等の対象の範囲)

第2条 条例第4条の規定による美里町定住促進住宅団地(以下「住宅団地」という。)の敷地貸付け等の対象の基準は、次のとおりとする。

(1) 本町に住民票のある者又は他の市町村から住民票を移すことを確約できる者

(2) 年間所得が150万円以上ある世帯又は住宅建築のための自己資金を有する者

(3) 賃貸借契約又は譲渡契約締結後2年以内に居住用の住宅の建設に着手することを確約できる者

(4) 申込み時において申請人が満65歳以下の者で、かつ、配偶者又は親等内の同居親族が1人以上あるもの

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織若しくは反社会的な活動を行う組織の構成員に該当しない者

(貸付け等の申請)

第3条 条例第5条の規定により、団地の敷地貸付等の許可を受けようとする者は、美里町定住促進住宅団地貸付(譲渡)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請人 所得を証明する書類及び自己資金所有額のわかる書類

保証人 所得を証明する書類

(2) 住所証明

(3) 申請人の履歴書

(4) 申請人の納税証明書

(5) 住宅建設計画書及び資金計画書

(6) その他町長が必要と認める書類

(貸付け等の決定)

第4条 町長は、条例第8条により借受人又は譲受人を決定した場合には、当該決定者に対して、美里町定住促進住宅団地貸付(譲渡)決定書(様式第2号)を交付するものとする。

(貸付け等の手続)

第5条 前条の規定による美里町定住促進住宅団地貸付決定書の交付を受けた者は、定住促進住宅団地賃貸借契約書(様式第3号)に、美里町定住促進住宅団地譲渡決定書の交付を受けた者は、定住促進住宅団地譲渡契約書(様式第3号の2)に、次に掲げる書類等を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 印鑑証明書(連帯保証人を含む。)

(2) 契約保証金が必要な場合は、契約保証金納付証明書

(3) 連帯保証人が必要な場合は、連帯保証人の誓約書(様式第4号)

(4) 預金残高を証明する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(返還及び契約の解除)

第6条 町長は、借受人又は譲受人が、第12条の規定による手続を怠った場合、貸付料を6箇月以上滞納した場合又は条例、この規則若しくは契約書に違反した場合は、契約を解除し、建物の撤去及び住宅団地の敷地の返還を命ずることができる。

2 条例第15条第2項の規定により譲渡契約を締結した譲受人が、住宅団地の敷地の所有権の移転に至るまでに前項の規定により譲渡契約を解除された場合は、譲渡決定日から譲渡契約を解除された日までに賃貸借契約によって発生した貸付料を町長の指定する期日までに一括して納付しなければならない。

(居住条件)

第7条 借受人及び譲受人は住宅の建築工事完成後、1箇月以内に転入届又は転居届を提出し、居住しなければならない。

2 借受人及び譲受人は日常生活の本拠が貸付申請地又は譲渡申請地になくてはならない。

(建築条件)

第8条 住宅建設については、町内業者を利用することを原則とする。

2 住宅建設については、合併処理浄化槽の設置を義務付ける。

(住宅団地の管理)

第9条 借受人及び譲受人は、住宅団地の敷地を住宅の用途として善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

(契約等の経費)

第10条 契約等の経費は、借受人又は譲受人の負担とする。

(譲渡代金)

第11条 条例第17条第1項に規定する規則に定める区画ごとの金額は、別に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第15条第2項の規定により住宅団地の敷地を譲渡する場合の区画ごとの金額は、3.3平方メートル当たり9,000円を乗じた額から譲渡決定日が属する月までに譲受人が納付すべき貸付料を控除した額とする。なお、面積の算定については、3.3平方メートル未満の端数は切り捨てる。

(借受人及び譲受人の義務)

第12条 借受人及び譲受人は、契約内容に変更があった場合は、書面により町長に申し出なければならない。

(特例)

第13条 条例第15条第2項の規定により譲渡を希望する者の手続の取扱いは次のとおりとする。

(1) 第2条第2号第3号及び第4号は適用しないものとする。

(2) 第3条第3号及び第5号は適用しないものとする。

(3) 第5条の規定の適用については、同条中「定住促進住宅団地譲渡契約書(様式第3号の2)」とあるのは「定住促進住宅団地譲渡契約書(様式第3号の3)」と読み替えるものとし、同条第2号及び第3号は適用しないものとする。

(貸付料請求の停止)

第14条 町長は、条例第15条第2項の規定により譲渡を決定した場合は、当該譲渡決定日が属する月の翌月以後の貸付料の請求を停止するものとする。

(賃貸借契約の解除及び契約保証金の還付)

第15条 町長は、条例第15条第2項の規定により住宅団地の敷地を譲渡する場合において、所有権移転と同時に、現に締結している賃貸借契約を解除するものとし、前条の規定により請求を停止していた貸付料に係る債務を消滅させるものとする。

2 町長は、前項の規定により賃貸借契約を解除した場合は、条例第12条第1項の規定により徴収している契約保証金を譲受人に還付するものとする。

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥用町定住促進住宅団地貸付に関する規則(平成15年砥用町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月16日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、現に締結している賃貸借契約については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美里町定住促進住宅団地貸付及び譲渡に関する条例施行規則

平成16年11月1日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)