○コミュニティセンター助成事業費補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が補助するコミュニティセンターの建設が予定されているコミュニティ組織(以下「補助事業者」という。)が、コミュニティセンター事業を行うために要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費は、自治総合センターが助成決定したコミュニティセンター助成事業(以下「事業」という。)とする。

(補助率)

第3条 補助金の額は、建設費の10パーセント以内で最高100万円までとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、事業申請書(様式第1号)を事業着手前に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付)

第5条 補助事業者は、事業完成後、竣工届(様式第4号)及び収支決算書(様式第3号)を提出するものとし、町長は提出された書類に基づき建築物を検査し、適当と認めたものにつき補助金を交付する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前のコミュニティセンター助成事業費補助金交付要綱(平成4年中央町要項第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日告示第23号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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コミュニティセンター助成事業費補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)