○美里町テレビジョン放送共同受信施設に関する条例

平成16年11月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、テレビジョンの難視聴状況の解消を図るため、熊本県電気通信格差是正事業及び電波遮へい対策事業により建設したテレビジョン放送共同受信施設に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 テレビジョン放送共同受信施設(以下「共同受信施設」という。)の名称、位置は別表のとおりとする。

(管理)

第3条 共同受信施設は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて、最も効果的に運営しなければならない。

(分担金の徴収)

第4条 共同受信施設を設置するに当たり共同受信施設のサービスを受けようとする者は、1世帯当たり3万5,000円の分担金を納入しなければならない。なお、分担金は納入通知によってこれを納入し、納入期限は町長が定める。

(損害賠償の義務)

第5条 利用者が故意又は過失により共同受信施設を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害賠償をしなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理の委託)

第6条 町長は、共同受信施設の管理を委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥用町テレビジョン放送共同受信施設設置及び管理・運営に関する条例(平成12年砥用町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月10日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

今・坂貫地区テレビジョン放送共同受信施設

美里町今・坂貫地内

岩野地区テレビジョン放送共同受信施設

美里町岩野地内

山出地区テレビジョン放送共同受信施設

美里町洞岳地内

目磨地区テレビジョン放送共同受信施設

美里町境地内

石原地区テレビジョン放送共同受信施設

美里町岩野地内

美里町テレビジョン放送共同受信施設に関する条例

平成16年11月1日 条例第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成16年11月1日 条例第13号
平成20年6月13日 条例第19号
平成21年3月10日 条例第7号