○美里町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム入退室管理規程
平成16年11月1日
訓令第13号
(入退室管理を行う室)
第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の運用が行われる室においてそれぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル3 | 住基ネット等のデータ、セキュリティ情報等の保管室 |
レベル2 | サーバ、ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 業務端末の設置場所(住民生活課窓口・砥用庁舎総合窓口) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル3 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵又は入退室カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、人退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
(入退室管理者)
第2条 入退室管理者は、住基ネット等のデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては総務課長を、業務端末の設置場所にあっては住民生活課長をもって充てる。
(鍵又は入退室管理カードの管理)
第3条 鍵又は入退室管理カードの管理は、入退室管理者が行う。
2 入退室管理者は、第1条第1項に掲げるレベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室の許可を得ている者に限り、鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第4条 入退室管理者は、第1条第1項に掲げる室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2 入退室管理者は、第1条第1項に掲げるレベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、鍵又は入退室管理カードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第5条 セキュリティ統括責任者(美里町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムセキュリティ組織規程(平成16年美里町訓令第10号)第1条第1項の統括責任者をいう。)は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し調査を行い、必要な指示を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の中央町住民基本台帳ネットワークシステム入室管理規程(平成14年中央町規程第8号)又は砥用町住民基本台帳ネットワークシステム入室管理規程(平成14年砥用町規程第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日訓令第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日訓令第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月23日訓令第6号)
この訓令は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日訓令第2号)
この規程は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年12月28日から施行し、改正後の美里町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程、美里町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程及び美里町戸籍事務取扱規程の規定は令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月5日訓令第7号)
この訓令は、令和6年6月5日から施行し、改正後の美里町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム入退室管理規程の規定は、令和6年5月27日から適用する。