○美里町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムアクセス管理規程

平成16年11月1日

訓令第12号

(アクセス管理を行う機器)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下、「住基ネット等」という。)の構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、総務課長(統合端末に関しては、住民生活課長)をもって充てる。

(照合ID及び操作者ID)

第3条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第4条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第6条 アクセス管理責任者は、第1条のアクセス管理を実施するほか、住基ネット等に係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の中央町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程(平成14年中央町規程第7)又は砥用町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程(平成14年砥用町規程第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月17日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日訓令第8号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和5年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和6年6月5日訓令第5号)

この訓令は、令和6年6月5日から施行し、改正後の美里町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムアクセス管理規程の規定は、令和6年5月27日から適用する。

美里町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムアクセス管理規程

平成16年11月1日 訓令第12号

(令和6年6月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成26年3月31日 訓令第6号
平成27年2月17日 訓令第2号
平成27年12月22日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第1号
令和5年12月28日 訓令第5号
令和6年6月5日 訓令第5号