○美里町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成16年11月1日

訓令第11号

(情報資産管理)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステム情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報のうち、本人確認情報(記録データ、出力帳票及びマイナンバーカード等)を除いたデータ並びにソフトウエア、ハードウエア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。

(情報資産管理責任者)

第2条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、関係部署と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

(ソフトウェアの適正な管理)

第3条 住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。

(ハードウェアの適正な管理)

第4条 住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(ネットワークの適正な管理)

第5条 住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(情報資産管理簿等の適正な管理)

第6条 情報資産管理簿等の適正な管理については要領・手順書等に定めるものとする。

(施設の適正な管理)

第7条 操作者の認証等により、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理、その他これらの施設への不正なアクセスを予防するために入退室管理責任者と協議を行い、その措置を講ずる。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の中央町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程(平成14年中央町規程第6号)又は砥用町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程(平成14年砥用町規程第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日訓令第8号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(美里町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定の施行日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第28号。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(以下この条において「旧住基法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードについては、なお従前の例による。

2 住民基本台帳カードは、前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住基法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下この項において「番号利用法」という。)第17条第1項の規定により番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同項に規定する個人番号カードとみなして、第1条の規定による改正後の美里町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程の規定を適用する。

(令和3年2月17日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美里町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成16年11月1日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)