○美里町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムセキュリティ組織規程
平成16年11月1日
訓令第10号
(セキュリティ統括責任者)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)のセキュリティ対策を総合的に実施するためセキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第2条 住基ネット等の適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。
3 システム管理者は、セキュリティ統括責任者を補佐し、セキュリティ統括責任者に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(セキュリティ責任者)
第3条 住基ネット等を利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民生活課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 住民窓口係長、砥用庁舎総合窓口係長、行革DX推進係長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネット等のセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育及び研修の実施
4 セキュリティ統括責任者は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、美里町個人情報保護審議会の意見を聴くものとする。
5 セキュリティ統括責任者は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、住民生活課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な要請をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の中央町住民基本台帳ネットワークセキュリティ組織規程(平成14年中央町規程第5号)又は砥用町住民基本台帳ネットワークセキュリティ組織規程(平成14年砥用町規程第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月13日訓令第6号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月22日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月1日訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月23日訓令第5号)
この訓令は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日訓令第3号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年12月28日から施行し、改正後の美里町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程、美里町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程及び美里町戸籍事務取扱規程の規定は令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月5日訓令第4号)
この訓令は、令和6年6月5日から施行し、改正後の美里町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムセキュリティ組織規程の規定は、令和6年5月27日から適用する。