○美里町戸籍事務取扱規程
平成16年11月25日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 美里町住民生活課(以下「住民生活課」という。)及び東部出張所(以下「取扱窓口」と総称する。)の戸籍事務取扱に関しては、戸籍関係の法令又は訓令等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(帳簿等の保管)
第2条 磁気ディスクにより再製された後の紙による戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿並びに再製原戸籍簿は、住民生活課及び取扱窓口において保管する。
2 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94条)及び戸籍事務取扱準則(昭和53年熊本地方法務局訓令第74号)に定める諸帳簿は、住民生活課において保管する。
2 取扱窓口において受領した届書等の受理又は不受理の決定は、住民生活課において行う。
3 取扱窓口において届書等を受領したときは、写しを取り、原本を午前10時と午後3時の定期便にて住民生活課へ届けなければならない。
4 住民生活課は、取扱窓口から届けられた届書等は、速やかに処理しなければならない。
5 取扱窓口は、届書等の写しについては、住民生活課において当月分の処理が終了するまで保管しなければならない。
(届書等の送達)
第4条 取扱窓口は、戸籍等に関する送付簿を備えて、戸籍の届書等の発収を明確にしなければならない。
(戸籍の記録事項証明等の作成交付)
第5条 取扱窓口において、戸籍又は除かれた戸籍の記録事項証明書及びその他の戸籍証明書(以下「証明書」という。)の交付請求があったときは、交付申請書を審査して交付しなければならない。
2 各取扱窓口には、電子情報処理組織の端末機を置き、証明書を作成交付するものとする。
(戸籍記録事項証明等の申請書の保管)
第6条 取扱窓口は、証明等の申請書については、翌月10日までに住民生活課へ届け、住民生活課は、住民生活課及び取扱窓口分をまとめて保管するものとする。
(受理及び不受理証明)
第7条 受理及び不受理の証明は、戸籍の届書等を受領した取扱窓口又は戸籍の届書等の受理若しくは不受理を決定した住民生活課で交付するものとする。
(帳簿等の廃棄)
第8条 帳簿等の廃棄については、住民生活課において一括処理するものとする。
(報告)
第9条 取扱窓口における証明書等の交付に関する統計は、翌月10日までに住民生活課に報告し、住民生活課で集計の上処理しなければならない。
(官公署に対する通知等)
第10条 他の官公署に対する報告、通知等は、住民生活課において行う。
(埋葬許可証及び火葬許可証の交付)
第11条 埋葬及び火葬の許可証は、死亡届又は死産届を提出された住民生活課又は取扱窓口で交付する。
附則
この規程は、公布の日から施行し平成16年11月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月13日訓令第5号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年12月28日から施行し、改正後の美里町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程、美里町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程及び美里町戸籍事務取扱規程の規定は令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の美里町戸籍事務取扱規程様式第2号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。