○美里町総合行政システムの管理及び運営に関する規則

平成16年12月7日

規則第112号

(目的)

第1条 この規則は、美里町(以下「本町」という。)における総合行政システムの管理及び運営に関し基本的な事項を定め、事務処理の円滑化、適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算機 各目的別に構成されたサーバ群の総称名をいう。

(2) システム 電算室に設置してあるサーバ及びLAN、WAN回線に接続している端末装置及び周辺機器等を使用して、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務処理を行う仕組みをいう。

(3) サーバ システムを構成する装置のうち、主となる電子計算機装置をいう。

(4) 端末装置 LAN、WAN回線を通じてサーバとの間でデータ受け渡しができる装置をいう。

(5) 電算室 サーバが設置されている場所をいう。

(6) ディスク 磁気ディスク、デジタルオーディオテープ、フロッピーディスク、デジタルライナーテープその他データを記録している媒体をいう。

(7) データ 電子計算処理された情報又はプログラム等で磁気媒体に記録されたもの及び出力帳票をいう。

(8) プログラム システムで行う事務処理を細かく指示するソフトウェアをいう。

(9) ドキュメント システム設計書、ファイル関連図、コード表、操作手引書等システムに必要な書類をいう。

(10) ウイルス ネットワークやディスクコピーを通してコンピュータ・システムに密かに潜入し、ディスクの内容等を破壊してしまうプログラムをいう。

(11) パスワード データ保護のために、データの照会、更新又は発行が許されるための特別な符号をいう。

(情報処理の要件)

第3条 システムにより処理する事務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住民サービスの向上を図ることができるもの。

(2) 事務の効率化を図ることができるもの。

(3) 経費の節減を図ることができるもの。

(4) その他行政水準の向上を図ることができるもの。

2 前項の規定にかかわらず本規則の目的に照らし、適当でないと認められる場合は、システムにより処理してはならない。

(システム管理者の設置)

第4条 総合行政システムを総括的に管理及び運営するため、システム管理者及びシステム副管理者を置く。

2 システム管理者は総務課長とする。

3 システム副管理者は総務課行革DX推進係長とする。

(システム責任者の設置)

第5条 各所属課にシステム責任者を置き、その所属課長をもって充てる。

(システム管理者の職務)

第6条 システム管理者は、次の各号に掲げる職務を掌理する。

(1) システムの管理及び事故対策に関すること。

(2) システムの開発及び修正に関すること。

(3) 端末装置の操作取扱いに係る機密保護に関すること。

(4) ディスクの管理に関すること。

(5) 本町におけるネットワーク(LAN、WAN)の管理に関すること。

(6) システム責任者との連絡、調整に関すること。

(7) 電算室の保全及び入退室管理に関すること。

(8) システム開発及び管理を委託している会社(以下「委託会社」という。)への連絡、調整に関すること。

(9) その他目的達成のために必要な措置を講じること。

(システム副管理者の職務)

第7条 システム副管理者は、システム管理者の職務を補佐する。

(システム責任者の職務)

第8条 システム責任者は、次の各号に掲げる職務を掌理する。

(1) 所管するシステムの開発及び修正に関すること。

(2) 所管するディスク及びデータの管理に関すること。

(3) 所管する端末装置、パソコンの管理及び事故対策に関すること。

(4) システム管理者との連絡調整に関すること。

(5) データの入力及び電算処理結果の内容確認に関すること。

(6) 人事異動における業務引継ぎに関すること。

(7) その他目的達成のために必要な措置を講じること。

(年間運用計画書の作成)

第9条 システム責任者は、毎年10月末日までに翌年度の業務別情報処理年間運用計画書(様式第1号。以下「年間運用計画書」という。)を作成し、システム管理者に提出するものとする。

2 システム管理者は、前項の規定により提出された年間運用計画書に基づいて、システム責任者と調整のうえ、翌年度の運用計画書を作成するものとする。

(年間運用計画書の処理等)

第10条 システム責任者は、運用計画書に記載され、既存のシステム及びプログラムにより定期的に大量一括処理をしようとする場合は、処理条件等を確認し、電算処理依頼書(様式第2号)を事前にシステム管理者に提出しなければならない。

(システム処理の変更申請等)

第11条 システム責任者は、情報処理についてシステムを開発又は修正しようとする場合は、次の各号に定めるところにより、新規システム開発申請書(様式第3号。以下「開発申請書」という。)又はシステム修正申請書(様式第4号。以下「修正申請書」という。)当該各号に定める期限までにシステム管理者に提出しなければならない。ただし、システム管理者と協議のうえ緊急と認められる場合についてはこの限りではない。

(1) 大規模な開発申請書又は修正申請書を提出する場合は、開発又は修正しようとする年度の前年度の8月末までに提出しなければならない。

(2) 小規模な開発申請書又は修正申請書を提出する場合は、開発又は修正しようとする年度の6月末日までに提出しなければならない。

(3) 前号に該当する場合を除き、軽微な開発申請書又は修正申請書を提出する場合は、開発又は修正しようとする月の3ヶ月前までに提出しなければならない。

(4) 法改正等により緊急にプログラムの開発又は、修正しようとする場合は、資料等により事前に協議を行い、その仕様が確定した後速やかに提出しなければならない。

(システム処理業務の決定)

第12条 システム管理者は、前条の規定により開発申請書又は修正申請書が提出された場合は、開発又は修正の内容について審査するとともに、その開発の可否について、システム開発・修正可否通知書(様式第5号。以下「通知書」という。)によりシステム責任者に通知しなければならない。

(サーバの操作)

第13条 サーバの操作は、システム管理者及び総務課行革DX推進係員(以下「係員」という。)が行うものとし、係員はその実績をサーバ操作実績簿(様式第6号)に記録する。

2 委託会社の職員は、システム管理者及び係員を補佐する。

3 委託会社の職員がおこなうサーバの操作は、次の各号に掲げる場合を除き、操作してはならない。なお、サーバの操作を行う場合は、係員を同席させるものとする。

(1) 運用計画書に基づく業務の処理を行うとき。

(2) プログラムの生成等を行うとき。

(3) 職員の教育訓練を行うとき。

(4) 保守点検を行うとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、システム管理者が特に必要と認めるとき。

4 係員以外の者がサーバを操作する場合は、サーバ操作職員承認申請書(様式第7号)により、システム管理者の承認を得るとともに係員を同席させるものとする。

(端末機等の規制措置)

第14条 システム管理者は、事務処理に必要なデータ以外の検索及びデータの改ざん等を防止するため、必要な技術的措置を講じなければならない。

(個人パソコン及び団体所有の使用)

第15条 職員は個人所有のパソコンを庁舎内で使用するときは、(個人・団体)所有パソコン庁舎内使用承認申請書(様式第8号の1)により、システム責任者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定によりシステム責任者が承認したときは、(個人・団体)所有のパソコン庁舎内使用承認報告書(様式第8号の2)により、システム管理者に報告しなければならない。

3 システム管理者は、報告された個人所有のパソコンについて、所有者立会いのうえウィルスのチェックを行うとともに、端末装置と同等のウィルスのチェックを行うプログラムソフトを貸与しなければならない。

(パスワード)

第16条 職員は、パスワードを使用して端末装置を操作しなければならない。

2 職員は、定期的にパスワードを自ら変更しなければならない。

3 職員は、前項の規定により変更したパスワードを他人に漏らし(本人の過失によってこれが他人に漏れることを含む。)てはならない。

(機密保護等)

第17条 職員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 職員は、システムを運用中に端末装置を離れる場合は、システムを終了させなければならない。

(端末装置の使用時間)

第18条 端末装置を使用できる時間は、美里町の休日を定める条例(平成16年美里町条例第2号)に定める休日以外の日の午前7時30分から午後6時00分までとする。

2 前項の規定を超えて端末装置を使用する必要が生じた場合は、端末装置時間外使用申請書(様式第9号)により、使用したい日の午後4時まで、前項に定める休日にあたる日は、前日の午後4時までにシステム責任者の承認を受け、システム管理者に届け出なければならない。

3 システム管理者は前号の届出を受けたときは、係員と運用状況について協議を行い、支障がない限り端末装置の使用時間を承認しなければならない。

4 職員が、庁舎外で端末装置を使用する場合は、端末装置庁舎外使用申請書(様式第10号)によりシステム管理者に申請しなければならない。

(端末装置の接続等)

第19条 職員が、新たに端末装置を庁内のネットワークに接続しようとする場合は、あらかじめシステム管理者の承認を得なければならない。

2 職員は、システム管理者の許可無しに、端末装置を外部と通信回線により接続してはならない。

3 職員は、システム管理者の許可無しに、端末装置の設定条件を変更したり、市販ソフトウェアを格納したりしてはならない。

(ドキュメントの管理)

第20条 システム管理者及びシステム責任者は、ドキュメントを常に最新のものとし所定の場所に保管するなどにより適正に管理しなければならない。

2 ドキュメントを複写又は外部に持ち出す場合は、システム管理者の承認を得なければならない。

(ディスクの管理)

第21条 システム管理者は、ディスクを次の各号に定めるところにより適正に管理しなければならない。

(1) ディスクの作成から廃棄に至るまでの経過を記録するため、ディスク台帳(様式第11号)を作成し、これを保存すること。

(2) 重要なディスクについては、予備の磁気媒体を必ず作成すること。

(3) 特に重要な予備の磁気媒体については、定期的に耐火保管庫等に保管すること。

(4) ディスク障害の有無については、定期的又は随時に点検し、ディスクに重大な障害がある場合はすみやかに修復の措置を行うこと。

2 システム責任者は、所管の端末装置及びパソコンに係るディスクについて前項に準じた措置を行うとともに、所管業務に関するディスクを適切に管理しなければならない。

(電算室への立入制限)

第22条 システム管理者は、電算室に係員以外の者を立ち入られてはならない。ただし、必要と認めるときは、係員立ち会いのうえ、立ち入りを許可することができる。

(保安措置)

第23条 システム管理者は、火災その他の災害及び盗難に備えて電算室の保安措置を講ずるものとする。

(事故発生時の対策)

第24条 システム管理者は、システムに障害または事故等(以下「事故」という。)が発生した場合の対策を定めるとともに、その内容を関係職員に熟知させなければならない。

2 システム責任者は、システム、端末機及びディスク等に事故が発生した場合は、速やかに、事故の経緯、被害状況を調査し、システム管理者に事故報告書(様式第12号)により報告しなければならない。

3 システム管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに、復旧のために必要な措置を講じなければならない。

(職員の研修)

第25条 システム管理者は、総合行政システムの利用に関する知識及び技術の習得、事務の情報化の促進並びに情報処理の効率化を図るため、職員研修を実施するものとする。

2 システム責任者は、職員が前項の研修に参加できるよう必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

(令和5年12月28日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美里町総合行政システムの管理及び運営に関する規則及び美里町総合行政システムの管理及び運営に関する規則の規定は令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の美里町総合行政システムの管理及び運営に関する規則様式第2号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美里町総合行政システムの管理及び運営に関する規則

平成16年12月7日 規則第112号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報管理
沿革情報
平成16年12月7日 規則第112号
令和5年12月28日 規則第21号